1 なぜ会社の種類が4つというように種類がすくないのか?
何を持って「少ない」というのでしょうか?
私には4つでも多いと思います。無限責任社員のみの合名会社、有限責任社員と無限責任社員のいる合資会社、有限責任社員のみの株式会社の3種類だけあれば十分でしょう。要するに旧商法上の会社で十分で、合同会社の存在意義こそ不明です。あなたは「種類が少ない」といいますが、他にどのような形態の会社を想定しているのでしょうか?
2 会社の種類を法律で定める意味はどこにあるのか?
法律に則って設立する企業が会社なのであって、別に会社法に準拠しない企業(個人事業や組合契約など)を作ることは自由です。法律に準拠することで法人格が与えられて、個人と切り離された独自の存在として活動することができ、また、特に株式会社などは会社法によって有限責任に責任範囲が限定されるので、経営者にとっては大きな利があるでしょう。個人事業では企業としての行為もその個人に帰属するので無限責任が付いて回り、ヘタに失敗できません。
また、組織が大きくなればなるほど透明性が悪くなるので、出資者や債権者は会社法の計算規定などによる会計報告制度がなければ安心できません。会社法は商法の特別法なのであり、取引の安全性を確保することが目的です。法律に基づかず、私の企業はこういうものだと経営者が好き勝手に決めたルールで好き勝手な運営をされたのでは、経営者以外は危ない企業なのかどうかを知ることもできず、取引相手はたまったものではありません。
3 なぜ株式の取引を制限する必要があるのか?
法律上は株式の取引は原則自由です。ただ、会社側の判断で取引を制限する旨を規定することを認める、としているだけです。会社が安定的に営業を続けるためには資本の安定が重要であり、特に零細な企業ではオーナーがコロコロ変わるようでは方針も右往左往してまともな企業活動が出来ないでしょう。それを防止して、会社が安定的に活動できることが結局は社会の安定につながるという判断から、株式の譲渡制限を認めているのだと思います。
ニュースで企業買収などで大騒ぎしている会社を見ることもあるでしょう。大企業なら専門チームを組んで対抗措置を取ることもできるでしょうが、零細企業では仕事に追われ、オーナー対策をとることなど出来ないでしょう。それを許せば結局有力企業がM&Aなどで独占化を図る余地を与えることになり、自由競争を阻害することになります。
お礼
非常に詳しいご回答ありがとうございます。 素人の私でも理解できました。ありがとうございました。(^v^) ただ、1の質問がちょっと悪かったですね。すいませんでした。m(__)m