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外国会社の提訴について

業務上の必要性から会社法を勉強していて、疑問に思ったので、どなたか教えてください。 会社法で定義されている外国会社と、日本国内での営業に関することで日本の裁判所に訴えて、日本の法律で争うことは可能なのでしょうか? また、外国会社の登記の有無で、対応方法が変わることはあるのでしょうか?会社法818条2項によれば、「前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、・・・」とありますが、そもそも連帯して責任を負うべき者が存在しなければ、泣き寝入りということになるのでしょうか?そのような外国法人と取引をした人の自己責任といえば、それまでですが。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>会社法で定義されている外国会社と、日本国内での営業に関することで日本の裁判所に訴えて、日本の法律で争うことは可能なのでしょうか? >そもそも連帯して責任を負うべき者が存在しなければ、泣き寝入りということになるのでしょうか? これらは会社法というよりも民事訴訟法の問題ですが、前者については「可能」、後者については「泣き寝入りしなくてよい」つまり日本の裁判所で争える、ということになります。 >外国会社の登記の有無で、対応方法が変わることはあるのでしょうか? 登記がない場合は日本国内の住所(会社法4条)が定まらない可能性があるので対応が面倒といえば面倒でしょうね。 もっともその場合でも訴訟は可能です。

hiroshi06
質問者

お礼

登記がなくても訴訟は可能なんですね。実務的には、なかなか難しいでしょうが。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

>>外国会社と、日本国内での営業に関することで日本の裁判所に訴えて、日本の法律で争うことは可能なのでしょうか? 可能です。これは外国会社の問題と言うより日本に裁判権があるか,準拠法が日本法か,と言う問題で双方が満たされる限り可能です。 >>外国会社の登記の有無で、対応方法が変わることはあるのでしょうか? 国内に営業所を設けていない場合には送達の方法などで対応が変わることがあり得ます(登記があれば国内の代表者の住所で可能ですが,外国での送達などが必要になる場合があります)。 会社法818条2項ですが,「そもそも連帯して責任を負うべき者が存在しない」という事態は考えられないですね。 外国会社は存在するし,取引をした者(代表者などの自然人)の必ず存在します。 相手の拠点が日本にない場合には,裁判の追行や結果の執行には苦労することにはなるでしょう。それを防ぐための登記制度ですから,外国会社と取引するときは登記を確認しましょうってことです。

hiroshi06
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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