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住宅ローン控除は可能でしょうか?
中古住宅(鉄骨造2階建・事務所及び居宅・平成1年4月新築)居宅部分は150m2ほどです。所有者は法人で、法人の代表者は父です。土地の所有者は父です。今回、住宅ローンお金を借りて、息子である私が建物を法人から購入る計画中です。こういった場合は住宅ローン控除は可能でしょうか?土地の所有権は父のままです。
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- m_inoue222
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回答No.1
>住宅ローンお金を借りて、息子である私が建物を法人から購入る計画中です。 ***間違いなく金融機関がローンを承知しましたか? 親の会社から購入...私の知る限りではローンが成約できないと思いますが...??? >居宅部分は150m2ほどです ***全体の面積は? 要件...(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/h17zeiseigaiyou.pdf
お礼
今回はおかげさまで、銀行の担当者の尽力で融資を受けることができ、無事に全て完了しました。 今日、税務署で聞くところによると、父が代表者の会社でも、法人と個人は別との考えで、住宅ローン控除は可能ですとの解答をいただく事ができました。 ありがとうございました。