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車同士の事故の裁判について

はじめまして。少々長くなりますが、事故の裁判についてお聞きしたいことがあります。 私の姉の話なのですが、車×車の事故に遭い 状況としては、片側一車線の直線道路を姉が走っており、左前方の 一旦停止場所に車(その車も直線道路へ左折しようとしていました) が停止おり、そのまま直進したところ、前を通り過ぎると同時にその車が発進し左折しようとしてきたそうです。 姉も驚きハンドルを切ったそうですが、間に合わずぶつかってしまいました。 相手の言い分を聞くと「左(相手側)にウインカー出してたでしょ?だから発進したんだ」と言っているのですが、姉は曲がる予定もないので もちろんウインカーも出していなかったそうです。 仮に100歩譲って、姉がウインカーを出していたとしても 一旦停止の場所で、そのタイミングで出てきたら飛び出し と変わらないような気がします・・。そして、警察を呼んで いる間も、同乗していた彼に殴りかかろうとしてきたそうです。 しかし最終的には、その場は興奮していたのですみません・・・ 実際ウインカーの事もあまり良くわかりませんと言っていたそうです。 警察の処理も終わり、保険屋同士の話し合いに なったのですが、8(相手):2(姉)とのことで これには姉も納得できず、お互いの保険会社と本人同士が 現場に集まり、現場検証?みたいな場が設けられる事に なったのです。しかし、約束していた日の前日相手側が やっぱり行きたくないとのことで、結局行われなかったのです。 姉は会社も休みを取り、予定を空けていたのに。 一応車は、お互いの保険(おそらく8:2で)で直したようですが それでもあまりの誠意のなさに、怒りがおさまらず 全額支払ってもらうよう、裁判をおこしました。 3回程、裁判が行われたのですが、相手側も支払うつもりは ないようで、いっこうに決着が着かないようです。。 お互い意地になっている部分もあると思うのですが 見ている側からすれば、早く終わってしてほしいのです。 私は裁判など、全く詳しくないのですが こういった事例を、聞いたことがある方いらっしゃいませんか? また、例えば、決着が着く前に途中で裁判を取りやめることは 可能なのでしょうか? そうなった場合、費用などすべて取りやめた側が 支払うのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら 教えてください。

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  • hallo_haro
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回答No.4

事故で双方が動いていた場合、過失0はならないというのは嘘です。 実際現実には、結構あります。 但し、これらは判例に従わず、保険会社との交渉の末に出てくる物で 逆に裁判にすると、事務的に判例に従うことが多いので まず過失0を勝ち取ることは難しいです。 その意味では交渉の失敗だった気がします。 今回のケースでは、道路の状況、速度などの詳細が分かりませんが、 仮に、お姉さんが、道路交通法で定義された優先道路を走行していた場合なら、 交渉次第では1(姉):9、もしくは変則的に0(姉):9という 事もあり得たかも知れません。 逆に優先道路ではなかった場合は、交差点では双方に注意義務や徐行義務が ありますので、過失0はあり得ません。 優先側の道路とは違いますので、ご注意ください。 なお、裁判については貴方側の保険会社が絡んでいるのであれば そこから費用が出るはずです。 (過失0を主張している場合は弁護士費用特約がなければダメですが。) 保険会社同士では過失割合が決定されている場合、 これ以上争う意味はほとんどありません。 費用を抑える意味でも取り下げをされた方がよいかと思います。

pinchan1_1
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 なんだか、もう過失割合で争っているのかなんなのか 分からない様子です・・。 無駄な裁判ですね。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
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回答No.3

まっ無難に相手8:2お姉様で決着でしょう! 基本は双方動いていたことがネックになります。 事故の解釈では、動いていたらそれ相応の責任を持つと言うことが常識ですので、止まっていたなら10:0は可能ですがお互い動いてるわけですので8:2が妥当でしょう! それと出来ればこのまま裁判は最後まで行った方が宜しいかと。 途中で取り下げは可能ですが、それをすると相手が勝ったことになるので大変でしょうけど最後まで続けてください。 それと相手に対しての気持ちは判りますが、感情的になると言いたいことが言えないなど損をする可能性が高くなりますので その辺お姉様にご進言されては如何でしょうか? 私個人的に思うことは、なぜお姉様は相手の車がかなり前から見えてるのに「もしかしたら・・・」を予見できなかったのでしょうか? それと「私の方が優先だから・・・」のだろう運転もどうかと思います。 その辺の過失が2割だと考えるので宜しいのではないでしょうか?

pinchan1_1
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 仰る通りだと思います。 >私個人的に思うことは、なぜお姉様は相手の車がかなり前から見えてるのに「もしかしたら・・・」を予見できなかったのでしょうか? それと「私の方が優先だから・・・」のだろう運転もどうかと思います 姉の話では、止まっている車の横を通りすぎかけているにも 関らず、発進してきたとのことで、回避は不可能だったのでは ないかと思います。ぶつかった箇所をみれば、素人目にもそれは分かります。 保険会社のほうでも、そのような見解だったようです。 ハンドルを切ったものの、対向車がいなかったことが 幸いだったと思います。 別の道から、右折してその道に入ったすぐ後だったので、 スピードも30キロほどしか出ていなかったようなので、ケガをするような 大事故にならなかったので、不幸中の幸いとゆうやつなのかも しれません。。

  • chie65536
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回答No.2

過失割合が「10:0」になるのは「停まってる時に、後ろから追突された時だけ」が常識です。 しかも「停まってる時に、後ろから追突された時」であっても「停車してはいけない場所で停車していた」など、ちょっとでも落ち度があれば「9:1」にされてしまいます。 どんなに「こっちは何も悪くない」としても「双方が動いていた」ならば「10:0」の過失割合の提示は絶対に出ません。良くて「9:1」、せいぜい「8:2」です。 まず、そういう「過失割合の相場」を知らずに裁判に持ち込んだのが馬鹿。 >お互いの保険会社と本人同士が >現場に集まり、現場検証?みたいな場が設けられる事に >なったのです。しかし、約束していた日の前日相手側が >やっぱり行きたくないとのことで、結局行われなかったのです。 >姉は会社も休みを取り、予定を空けていたのに。 これも馬鹿。 ここは「相手が来ないなら、来ないまま、そのまま現場検証を強行すべき」でした。 そうすれば「こっちの思い通りの事故証明」が作れたのに。 ここで「告訴取下げ」とかすれば「費用は、全額、原告の負担」です。取り下げたら「しなくてもいい裁判を起こし、裁判費用を全額ドブに捨てるだけ」なので、もう、判決が出るか和解勧告が出るまで、突っ走るしかありません。 因みに、こういう「損害賠償請求訴訟」では、勝っても「被告は原告に損害賠償金○○万円を払え。なお、裁判費用は被告が負担するものとする」という判決が出ます。 ここで知って欲しいのは「裁判所は判決を出すだけ」なのです。訴えたお姉さんに、賠償金が入って来る事はありません。 法律的に言えば「原告は損害金の債権を得て、被告は損害金の債務を負うだけ」なのです。 「判決が出たから、お金を払え」ってのは「お姉さん自身が、相手に直接言わなきゃいけない」のです。つまり、自分で取り立てしなきゃなりません。訴訟で勝っても、裁判所は「お墨付きを出すだけ」で「取り立ては全部自分で」なのです。 相手が素直に払えば良いのですが、暴力的な相手なら、素直に払うとは思えません。相手が「無い袖は振れない。お金が無い」って逃げ続ければ、お金を払ってもらう事は出来ません。 払ってもらえない場合、差し押さえの仮処分申請とか、強制執行とか、めんど臭くてお金の掛かる手続きが山のように控えてます。 登山に例え、賠償金を手に入れるのが「登頂」だとすると、告訴開始が1合目、勝訴判決が3合目。裁判に勝ってもまだ7割残ってます。 「いくら言っても払って貰えない。相手が暴力的で恐ろしい」って感じで賠償金の取り立てを諦めてしまうと、時効が成立してしまい、損害金の債務が消滅してしまいます。債務が消滅してしまえば、裁判した事そのものが無意味になってしまいます。 この回答をお姉さんに読ませてあげて「自分がどんだけ馬鹿か」を判らせてあげて下さい。

pinchan1_1
質問者

お礼

長文ありがとうございました。 頂いたお話、姉に話してみますね。

  • ken200707
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回答No.1

“また、例えば、決着が着く前に途中で裁判を取りやめることは可能なのでしょうか?” 民事訴訟法に以下の規定があります。 第二百六十一条 (訴えの取下げ) 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2  訴えの取下げは、相手方が...口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。... よって、訴えを取り下げる申し立て(基本は書面で)を行うことは可能ですが、 “3回程、裁判”により口頭弁論が行われていると思われるので、相手方の同意が必要です。 “費用などすべて取りやめた側”については、訴訟費用は訴えた側の負担になると思われます(本件では訴額も小さいので、精々一万円くらいでしょう)。尚双方がそれぞれ弁護士などを依頼している場合は、その費用はそれぞれの負担になります。

pinchan1_1
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 実際、裁判が行われたといっても(裁判という表現が間違っていたかもしれません)当人同士は出廷しておらず。代理人として、双方の弁護士・司法書士(こちらは、知り合いの司法書士、相手側が保険会社の弁護士だそうです)が書面等でやり取りをしているようです。