• 締切済み

老人扶養控除について

地方で一人暮らしの父が今年、身体障害者になり日中はヘルパー・通院にはタクシーを利用しています。その為出費が多くなったので、毎月仕送りを始めました。 収入は年金のみ年220万円位だと、私の税の扶養にできるのでしょうか?(-120万円で無理かな?) 父が確定申告する場合、医療費控除でどの支払いまで認めてもらえますか? 教えてください。 

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>収入は年金のみ年220万円位だと、私の税の扶養にできるのでしょうか? お父様は65歳以上ですよね。 158万円以下でないと扶養にはできません。 >父が確定申告する場合、医療費控除でどの支払いまで認めてもらえますか?  医師の診療、治療に対する対価、及び薬代、医療器具代などが対象です。 また、通院費用は対象です。 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-5万円(所得金額の5%)=控除額 です。

kizawa
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり金額制限があるんですね。参考になりました。

  • izanai
  • ベストアンサー率25% (236/937)
回答No.1

今年の大きな話題のひとつである「後期高齢者医療制度」により、お父様の年齢によって異なります。 ・75歳以上の高齢者 ・65歳以上で障害認定を受けた方 に該当すると、収入額に関係なく扶養家族としては認められません。 お父様ひとりの申告では、 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円 の残金に関して控除されます。

kizawa
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A