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道路上で明らかに隠し撮りをしている人がいました。その人間を捕まえることは可能ですか?

先日ある通りの歩道を早脚で一定の距離ごとに立ち止まりながら、小型デジカメをさっと出しては道路の両サイドの町並みを撮り、またすぐ手に隠す行為を繰り返す奴がいました。反対側の歩道を歩いている時にカメラを突然向けられて気がつきました。そんな撮影方法なので、もう通行人がいようがいまいがどんどん撮ってしまいます。表情からはすごい緊張がうかがえて自分でも今やっている行動がリスキーであると理解していると思われました。自分も撮られたと思いましたし、この挙動不審人物を捕まえようかとすごい思ったのですが、結局しませんでした。違法性はすごいありそうだし、奴のファインダーの中に入ったことでこうして不快感を感じているわけだからプライバシーの侵害でもあると思ったのですが、確信がもてなくて...この場合、奴を捕まえることは可能だったのでしょうか?

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回答No.1

プライバシーの侵害は刑法には抵触しませんので、「逮捕」はできません。 公共の場所で写真を撮影する事も同様。 撮られた本人が「自分の写真を撮ったのなら消してくれ」と要求する事ぐらいは可能ですが。

kbm29337
質問者

お礼

なるほどね。 自分でもその後、調べてみたら、報道使用以外での、公共の場所で当人に許可なく勝手に撮った写真を、ブログ、雑誌へ掲載に関した場合は、明確な肖像権侵害であり、掲載中止、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が可能であることがわかったよ。 つまり撮るだけならOK、自分で密かに楽しむならOKということか。

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