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川の上に張り出した歩道は違法になるでしょうか?
- 川に沿った道路が途中で狭くなる部分があり、歩行者と車の接触事故が起きない不思議な状況です。そこで考えたのは、極端に狭くなっている部分に川の上に張り出した歩道を作ることですが、日本の国内法で認められるかどうか不明です。
- 建設費もそれほどかからないと思われる20メートルほどの川上歩道ですが、河川管理の問題や大雨での流されるリスクなど、違法とする意見も多いです。
- 自治体に相談するという回答もありますが、この質問では違法かどうかのみについて知りたいということです。
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質問者が選んだベストアンサー
河川管理者と道路管理者の両者に届けを出して許可を得ないとそれは違法行為になります。河川管理に関しては一級河川の場合には国交省の出先機関、県の場合には土木事務所またはこれに相当する事務所です。道路管理者は二桁以下の国道は国交省の出先機関、それ以外の国道および県道は県の土木事務所、市町村道の場合は土木課へ届け出ます。まずやるべきことはそのような危険があることを道路管理者に知らせて改良を促すのです。これは大切なことでもし事故が起きたとき、そのような改良の要求があるにも拘わらず、これを放置したということで管理者は責任を取らされることになりますから、善処してくれる可能性が高いですよ。これは河川管理者のところへ行ってももダメですから念のため。 経費負担で行なうときは河川管理者と道路管理者の両方の許可が必要になります。このようにお役所仕事は縦割りで煩雑な手続きを必要とします。
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- pasocom
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極、簡単なご質問です。 普通、河川(河川敷)は国土交通省が管轄しています。この河川敷(河川として認められている敷地内= 普通は国有地です。)になにか構造物を造りたければ、国土交通省に対して「河川占有許可」を求めることになるのです。 簡単な話、橋を架けたい場合、その橋が「県道」になる場合は県が国土交通省に「占有申請」します。そして認められれば橋を架けることが出来るのです。 よって、ご質問のように河川敷に張り出すような道が造りたければ、同じように許可を得れば良いだけです。許可を得ないで構造物を造れば違法行為ですが、許可を得れば立派な適法行為です。
お礼
有難うございました。 となると、地元自治体に陳情して質問のような「川に張り出した歩道」を作ってもらう事は、法律上可能という事になるのでしょうか? 住民とすれば簡単な工事で充分のような感じがするのですが、大雨なんかで流されたりして、被害者だ出たとかなれば自治体の責任になるのでしょうか? そうなると簡単な工事などでは不十分になって、とんでもない大規模な工事になるのでしょうか? そうなれば自治体としては予算不足を理由に、陳情しても無駄になるような気がします。
- RTO
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あなたの土地じゃないんですから 例えあなたが100%出資したとしても違法 河川の不法占拠 不法使用にあたります。
お礼
有難うございました。 質問の仕方が悪かったようです。 勿論、地元の自治体に依頼して作ってもらう事を前提としています。 ただ、日本には色々な法律がからんでいるようなので ・・・
お礼
有難うございました。 やっぱり、かなり複雑な管理になっているようですね。 でも、ダメモトで一度、地元の役所に陳情してみます。 本当、あの道路は狭くて危ないです。