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無犯罪証明書の犯罪歴について

5年程前、オーストラリアに滞在中、到着駅が無人駅であることを利用して、最短駅分の切符で改札をでようとした(キセル乗車)ことがあり、たまたまそこの改札前に警察がいて切符をチェックしていたため、捕まってしまい、200$の罰金を払ったことがあります。警官はその場で私の名前と住所とそれを証明するものの提示を求め、確認後、日付、捕まった駅名、時間、名前と住所等をInfringement Noticeに書き込み、複写式になっているその紙を渡してきました。そしてその場で解放され、私はその後指示されていた通りの方法で、すぐに200$の罰金を払いました。その後なんの連絡もないのですが、事件後すぐに引越したので、前の家に私宛に届いた郵便物もあるかもしれません。たった一度の出来心で、このようなことになり、情けないという思いと反省の気持ちでいっぱいです。 今回海外ボランティア活動に参加することになり、ボランティア先の団体から「無犯罪証明書」の提出を求められました。 そして、以前のその出来事を思い出し、不安になっています。 これは犯罪歴として残るのでしょうか? 前科なども載ると、インターネットの書き込みで見たことがあります。 また、私はオーストラリアに1年間いましたが、無犯罪証明書は海外での犯罪も日本の警察ですべて調べて発行するのでしょうか? 大したことないとお思いの方もいらっしゃると思いますが、今後海外でビザを発行するときなど、なにかと必要な書類になるので、小さなことでもすごく気になってしまいます。 どなたか詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

「犯罪人名簿」に記載されるのは、国内で罰金以上の刑を受けた場合が対象なので 刑法の 「国外犯の規程で、日本で処罰された場合」 以外の 海外における犯罪記録はありません。 したがってご質問の事例は対象外で、無犯罪証明書は発行してもらえます。  

john06
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.1

無犯罪証明書は、最寄の警察で申し込むのが早いようです。 参考サイト http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/air.html 取得は警察本部 (鑑識科など)で申請しますが、 各国査証申請書、戸籍抄本、住民票、パスポートが必要。 取得まで3週間前後。在外公館での取得も可能ですが、 2ケ月前後の期間がかかります。 ○記載されない犯歴 以下の犯歴は無犯罪証明書に記載されません。 ※警視庁確認情報。より詳細な内容は各警察本部まで問い合わせください。 ◆各種行政処分 青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。 ◆5年を経過した罰金刑 赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。 ◆執行猶予終了の刑事罰 執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。 ◆10年を経過した懲役刑・禁固刑 刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。 ◆その他 逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、 恩赦は記載されません。 と書いてあります。 5年を経過した罰金刑は記載されないようです。 注意として、 ○自己開封の禁止 取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止。 自分の犯歴を確認したいために申請し 中を確認するのも禁止。 使用しない場合は返納の義務があります。

john06
質問者

お礼

5年を経過した罰金刑は記載されないんですね!ほっとしました。ありがとうございます!!

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