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平成21年度 住宅ローン減税 入居時期をずらした方が?

平成21年度の住宅ローン減税が話題となっておりますが、わたしは今年12月中ごろに、購入契約したマンションへの入居がはじまります。ローンは11月末がすでに融資実行日になっており、来年1月が初回支払日です。新しい制度の適用条件が入居時期なのであれば来年1月まで引越しせず(届けもださず)待っておこうかなぁなんて考えております。新減税の制度(平成21年開始の)は平成21年1月から届けを出して住み始めれば適用されるのでしょうか?中途半端な時期だけに、今引越しを延期するか否かで悩んでおります。どなたかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yagiri
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.1

こんにちは。 中古マンションを来週中に引渡しを受ける者です。 9日のニュースで、1月からの入居者が適用という 方針が出されましたね。所得税で控除しきれない 場合は住民税からも控除されることが打ち出されました。 詳細は12日に決定されるもので国会内で議論される ようですが、ほんとに今、私は泣きたい気分です。 というのも、参考URLのブログにも書いてあるとおり、 私は引渡し前に住民票を異動してしまっています。 実際の入居時期が問題なのではなく、あくまで 住民票の異動=入居時期と判断されてしまうからです。 質問者様は、おそらく住民票を異動されているものと 思いますが、いかがでしょうか?何らかの方法で まだ住民票を異動していなかったとすれば、間違いなく 来年になってから住民票を異動させたほうが良いと思います。 ただ、ブログに書いてあることに関連するのですが、 新制度を活用したいがために、引渡しが年内・1月に 住民票の異動で、事がうまく運ぶとは限らないのでは。 住民票異動=入居時期は、今までの税務署の判断が そうだっただけであり、節税効果を狙おうとする人が 多くなれば、税務署は都合の良い(税金を多く取れる) 引渡し日=入居時期に変えてくるかもしれません。 新制度で減税を受けたいなら、確定申告のときに 引渡し日の記載された契約書を添付しなさい、などと言って。 あくまで、税務署が勝手に判断することなんです。

参考URL:
http://www.loan-dendo.jp/column/m_shibata/011.html
surfjap
質問者

お礼

yagiri様 回答ありがとうございました。読んでどきっとしました。私はまだ住民票は異動させておりませんが、よくよく考えてみますと、書類上の鍵引渡し日は11月末日となっておりました。アウトですね~。しかし可能性があるんなら移動させるのを来年にしようかな・・・・実際の引越しは今週末14日なのです。悩みます。あ~額が大きいのでショックです。yagiri様ありがとうございました。

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