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海外赴任時の住宅ローン減税

マンションを購入したのですが、ローンの名義人(私)が海外転勤することとなり、 マンションに入居することなく、海外に1年間、転勤することになりました。 その間は、私は入居せず、妻子のみが入居しております。     マンションの完成日(入居開始日)は来年の3月末で、 その4ヶ月後の7月末に私は帰国してマンションに入居し、 入居開始の年の12月31日には、ローンの名義人である私もマンションに入居しております。 このような場合に住宅ローン減税が適用されるか、 どなたかご教示頂けたら幸いに存じます。

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

役場に行ってその旨伝えてください。(海外在住期間は止めれます) 赴任期間は減税されませんが、赴任が終わり帰国したら減税期間に入ります。 これをやっておかないと減税される期間が少なくなります。

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