- 締切済み
欠勤や休職を繰り返す場合の措置(就業規則)
就業規則を更新しています。社会保険労務士の方に欠勤や休職を繰り返す場合の措置について、規定しておくようにとアドバイスをされたのですが、顧問ではないためそれ以上お伺いすることはできません。何か良い文章や例があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1
・懲戒とする場合 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又は出勤停止とする。 (1)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき ・解雇とする場合 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。 (1)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
補足
回答ありがとうございます。 ただ、この回答だと欠勤の処罰ですよね。 休職を繰り返す場合、1回の休職を93日以内とする、その後同一疾病では認めないと以前の会社であったのを覚えているのですが、93日の根拠等もわからず苦労しています。 ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願いいたします。