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年金手帳でお金を借りることはできますか?

私の会社では、社員の年金手帳を会社で管理しています。 最近、資金繰りにかなり困っているようで(正直つぶれそう・・・)、ふと不安になりました。 会社で保管している社員の年金手帳で、消費者金融からお金を借りることはできるのでしょうか?もし、それが可能で、自分の知らないうちに借金が出来ていたりしたら、と思うととっても怖いです。 ご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ可否を教えていただけないでしょうか? (そもそも、会社が年金手帳を管理するというのは、普通のことなんでしょうか? 以前いた会社では、個人の手元にちゃんと戻ってきていました。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosikun
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回答No.1

 金融業者にもよりますが、まともな業者なら、年金手帳だけで、本人確認をせずに、本人の預かり知らぬところで 融資することはないはずです。  悪意をもって、本人の知らないところで、融資を受けようとすれば、年金手帳を使わずとも、絶対不可能ではないでしょうが・・・。 『そもそも、会社が年金手帳を管理するというのは、普通のことなんでしょうか?』  そんなに稀なことではないと思いますよ。本来、年金手帳は、本人が保管すべきなのですが、紛失してしまうケースも少なくありません。会社が管理して、退職時に返却しても、従業員が同意していれば違法ではありません。  心配であれば、自分で管理するから・・・と会社に申し出て返却してもらっても良いでしょう。  なお、万が一、本人に無断で、年金手帳だけで融資が実行されたとしても、法律上は、貴方に返済義務はありません。

chicchi
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 『基本的に年金手帳で本人を騙ってお金を借りることはできない。万一、本人をよそおって無断でお金を借りても、その人本人に返済義務は無い。』ということですよね? 安心しました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yosikun
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回答No.3

 補足になりますが、年金手帳は、年金に加入していることの証(きちんと保険料を納めているかどうかは手帳だけではわかりませんが・・・)なので、手帳自体には、金銭的な価値はありません。違法ではありますが、年金を担保にお金を貸すというのは、既に年金を受けている人が、 お金を借りるかわりに、年金証書や預金通帳を業者に渡す・・・業者は、支払われる年金から貸したお金を回収するというのがおおよその仕組みです。年金手帳を本人確認の手段に使うことは可能かもしれませんが、年金手帳を預かって、それを担保にお金を貸す業者はないでしょう。 (参考) ・国民年金法 (受給権の保護) 第24条  給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。   ※別に法律で定めるところにより担保に供する場合とは、年金福祉事業団が行う融資です。  一応、年金については専門家ということで・・・。

  • shoyosi
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回答No.2

消費者金融会社が、免許証、健康保険証書あるいは、年金手帳でお金を貸すのは、そのものに価値があるためではなく、その証書を持ってくる人間は本人と信じているから貸すのです。したがって、第三者が本人に成りすまして、お金を借りたとしても、そのことは本人に関係ないことです。あなたには、何等返済責任はありません。また、年金手帳を担保に民間会社が、(本人に)お金を貸すのは禁止されています。 年金手帳を会社が保有するのは、そう珍しいことではありません。退職したときには、本人に渡されます。

chicchi
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございました。 力強いご返答に安心致しました。

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