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路上喫煙は傷害罪では?

タバコの煙は健康に害があると世間では認知されていますよね。 では、この煙を撒き散らし、第三者に吸引させるのが分かっている 状況で喫煙するということは傷害罪になるのでは? 個人的には路上喫煙者の煙を吸わされると、ソイツに慰謝料を請求 したくなります。これって、過激な意見でしょうか?

みんなの回答

  • eroermine
  • ベストアンサー率18% (83/444)
回答No.3

消防法から攻めたほうがいいような。

nda23
質問者

お礼

ご意見有難うございました

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

う~~ん。 傷害罪の成立には至りませんね。 タバコの火で火傷を負えば、立派な傷害罪が成立しますが・・・・ 質問者さんの意見で傷害罪と成るのなら、車に乗っているドライバーはみんな排気ガスを撒き散らしているし、生産工場に勤める社員さんも煙突から煙を撒き散らしているので、みんな傷害罪が適応されてしまいます。

nda23
質問者

お礼

ご意見有難うございました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

体を傷つけたという蓋然性が必要です。煙を撒き散らしただけですぐ傷つけられることにはなりません。 http://m.weblio.jp/c/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA/0#.E5.82.B7.E5.AE.B3.E3.81.AE.E6.A6.82.E5.BF.B5

nda23
質問者

お礼

ご意見有難うございました

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