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路上喫煙!
路上喫煙どこからが違反なんでしょうか? 走行中の車から外に煙を吐く 駐車中のオープンカーでタバコを吸う バイクに股がった状態でタバコを吸う 自転車に乗りながらタバコを吸う 自転車を押しながらバイクを吸う
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- Aristarchus
- ベストアンサー率9% (186/1928)
自分の車で吸う分には除外でしょうね。バイク、自転車はNGでしょう。しかし自転車ルールも厳しくしたついでに、路上喫煙もきっちり罰金制度にしたほうがいいですね。一万円ぐらい払わせて税金の足しにしましょう
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
まず路上喫煙が法令により違反となるか、という点ですが、これは違反にはなりません。 日本の刑法には路上喫煙を罰する規定は有りません。そのため、質問者様が例に挙げられている5件の例全て違法行為にはなり得ません。 次に現在大都市を中心に定められている路上喫煙を禁止する条例が存在します。これは各都市によって条例の内容が違いますので、一概にいう事ができませんが多くの場合、路上及び不特定多数の第三者が多数集合すると考えられる場所、及び官公庁等公共施設において罰則を定めた形で喫煙を禁止しています。 そのため、これに類した条例が定められている自治体及び禁止地域において、質問者様が例に挙げられている内容は全て禁止項目にあたると考えられます。 なお、条例により違反者に与えられる罰則には制限があります。現時点で刑事罰にあたる罰則を定めているのは目黒区のみで罰金刑となります。もし違反した場合は罰則対象者には前科として残ることになります。それ以外の自治体で定められている罰則は科料であり、刑事罰ではありません。また条例があっても罰則を定めていない自治体も少なくありません。 また、罰則付き条例のある自治体の場合、自治体全域がその対象となっている自治体はありません。一部地域、特に利用者の多い駅周辺及び学校・官公庁周辺が指定されています。
お礼
詳しく、ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
>走行中の車から外に煙を吐く 駐車中のオープンカーでタバコを吸う バイクに股がった状態でタバコを吸う ケーサツは面倒なことをしたがりませんから、条例のあるなしに関わらず、この三つはまず取り締まらないでしょう。サイレンを鳴らして喫煙を取り締まっているところなど見たことがありませんから。自転車であればこの格好ではすぐ逃げることなど困難なので捕まる可能性があります。
お礼
ありがとうございました。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
路上喫煙は「公共の場所」で喫煙した場合に適用されます。 走行中の車両でかつタバコの灰などを適切に処理できるのであれば多くは問題なしとされるでしょう。そのためオープンカーは違反を取るには厳しい面があります。車外にタバコをポイ捨て(吸殻と灰)すると路上喫煙と判断されて処罰されることは考えられます。 バイクにまたがった状態は、タバコを吸うためにどうしても片手運転になり危険であること(こちらは道路交通法側)、タバコの吸殻や灰を適切に処理できないと考えられることから処罰対象になる可能性があります。停車中であれば路上と判断されることも十分考えられます。 自転車は片手運転になるため運転中は路上喫煙禁止条例だけではなく、道路交通法的にもダメです。自転車を押しているなら「歩行者」の区分になるので当然歩きタバコになってダメです。
お礼
ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
子どもの顔の高さに火の付いたタバコを持った手を下ろしたら、傷害未遂。
お礼
極端な考え方ですね!ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
その地域の条例によっても違うかもしれませんが、私が住む横浜市の場合 『第11条の3 何人も、喫煙禁止地区内において、喫煙をしてはならない。』 と規定されているので、喫煙禁止地区内だったら全てNGでしょうね。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20207761.html 但し、喫煙禁止地区を見ると車道はあまり含まれていないようなので、車道上に居ればセーフな場合もありそうですね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-data/data/jigyosya/dat33.html
お礼
ありがとうございました。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
各市区町村による条例ですので、内容は地区によってばらばらです。 「公園・車内・私有地等は適用しない例外規定」というのがある地区とない地区もあります。 何処までというのは条例を発布している市区町村に聞くのが早いかと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました