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退職後の確定申告と年末調整
お恥ずかしい話ですが、これまで勤めていた会社に年末調整をお任せしていたので、全くわかりません。 私は今年5月いっぱいで、それまで勤めていた会社を退社して、7月から夫の扶養に入っています(所得税、社会保険共に)。現在は無職です。 今年の私の所得は140万を越えています。 この場合、私は自分で確定申告と年末調整をしなければいけないのでしょうか。前の会社から源泉徴収票は届いています。「源泉徴収税額」と「社会保険等の金額」にも記載があります(別のトピックでここに記載があれば確定申告しなければいけないと回答されていたのを読みました)。 全くもって何も理解していないのでご迷惑は重々承知なのですが、どなたか親切な方、私はどうしたらいいか教えて下さい。よろしくお願い致します。
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・確定申告をすることになります 明年、2/15~3/15の期間が確定申告の期間ですが 貴方の場合、還付申告になりますから、2月になったら所轄の税務署に行って、職員の説明を聞きながら、確定申告書を作成、提出されれば良いと思います 源泉徴収票、生命保険の控除証明書、預金通帳等をお持ちになって作成して下さい (事前に税務署に電話して必要な書類をお聞きになってもよろしいです) 参考:確定申告の手引き(平成19年版)・・今年の分はまだありませんので http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/01a.pdf 参考:確定申告書の作成(平成19年版)・・こちらで作成の練習は出来ます・・平成20年版に更新されたら、実際に作成可能です https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 上記で自分で作成できそうなら、自分で作成して税務署に持って行って下さい 無理そうなら、税務署に行って説明を聞きながら、作成して下さい
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- coco1701
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#2です >来年1月に再就職先に就業予定なのですが、何か影響や、するべきことは新たにあるでしょうか? ・確定申告上は特にありません ・再就職先で雇用保険に加入するなら、「雇用保険被保険者証」の提出 ・再就職先で厚生年金に加入するなら、年金手帳の提出 (その場合、ご主人の社会保険の扶養を外れる手続が必要) ・住民税は、6月頃に市役所から納付書が届きます(普通徴収) 給与天引き(特別徴収)に変更したければ、会社に納付書を提出して、給与天引きにしてくれる様に要望して下さい、会社が了解すれば給与天引きになります 手続き上無理と言われたら、そのまま納付書で支払う事になります (1年分:12か月分を4回に分けて支払うようになります) >1月分だけ第一者の年金を振り込むことになっています。年内に振り込むのと、来年振り込むので、確定申告の手続きに何か影響はあるのでしょうか? ・今年支払えば、今年の社会保険料控除に入れられますから、来年の確定申告で控除します ・来年支払えば、来年の社会保険料控除になりますから、年末調整時か翌年の確定申告時の控除になります (共に、社会保険事務所から来る、控除証明書(葉書)を添付します)
お礼
回答頂きありがとうございました。 年金は今年支払っても来年支払っても、控除されることに変わらないと理解してよろしいのですね。 ありがとうございました!
- jamjam1012
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>私は自分で確定申告と年末調整をしなければいけないのでしょうか。 確定申告をして下さい。 (年末調整は会社(事業所)が行うものですから質問者様の場合は できません) 結果、給与所得だけでしたらこの場合、年末調整も確定申告も 同じことになります。 生命保険、地震保険等がございましたら確定申告書に反映させて 申告して下さい。会社で源泉徴収されていた所得税が戻ってくる かと思われます。 (+確定申告書では、医療費控除と住宅ローン控除がひけますので もし相当の金額があれば、申告すればもっと税金が戻ってきます) 参考までに国税庁のHPのせておきます。
お礼
回答ありがとうございました。 年末調整は個人ではするものではないのですね。 不勉強ですみません。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 来年、税務署で行えば良いのですね。 重ねて質問させて頂いてよろしいでしょうか? 来年1月に再就職先に就業予定なのですが、何か影響や、するべきことは新たにあるでしょうか? また、退社して夫の扶養に入るまでに手続きの関係で年金の支払いの1ヶ月穴が開いており、現在は第三者なのですが、1月分だけ第一者の年金を振り込むことになっています。年内に振り込むのと、来年振り込むので、確定申告の手続きに何か影響はあるのでしょうか?(振り込み期限は来年です) へんてこな質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。