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常勤換算計算方法

常勤換算方法を教えてください。 管理者はサービス提供責任者を兼ねて常勤勤務(週40時間、月平均168時間) 登録ヘルパーは8人いておりサービス提供時間は一月平均450時間です。 無知ではありますが根本的に計算方法がわかりません。 できらば具体例など記載していただくとありがたいです。 どうかご指導よろしくお願いします・・・。

みんなの回答

回答No.6

 管理者とサ責が兼務ですね。 であると、下の式にあてはめてください。 (サ責の勤務時間+非常勤職員の実稼働時間)÷160≧2.5 時間は4週の合計を入れてください。 管理者の時間数は含みません。 上の式をクリアすれば人員基準は問題ありません。

  • bok2008
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.5

#1です ホントだ、「月」平均450時間ですね お恥ずかしい、、、 道理で なんだか多すぎると思いました^^; ご指摘ありがとうございました^^

回答No.4

あっ、計算間違いです。#1のご回答において、、、 【誤】 非常勤職員の、のべ勤務時間合計(450時間)÷40時間=「非常勤専従」職員が「常勤換算」で11名 【正】 非常勤職員の、のべ勤務時間合計(450時間)÷(週40時間×ひと月4.3週)=「非常勤専従」職員が「常勤換算」で2.6名 ちなみに、#1における > ※管理者や提供責任者等は常勤換算が認められない事がありますので、 > 詳しくは事業の種類ごとの人員基準を確認してください。 のご指摘について、訪問介護事業所で、管理者がサービス提供責任者と現場ヘルパーを兼ねている場合、兵庫県の見解に従えば「サービス提供責任者と現場ヘルパーとしての勤務時間は算入するけど、管理者としての勤務時間は除いてね」ということになるようです。 兵庫県「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」 ←わりと便利 http://web.pref.hyogo.jp/contents/000088637.pdf(1.06MB、p16参照) たとえば、事業所の所定労働時間(←就業規則で確認、http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_career/w000983.htm)が40時間/週だったとします。 【Aさん】 ■ 管理者 兼 サ責 兼 ヘルパー ■ 平成20年9月の労働時間は168時間。 ■ 9月1日~28日の4週間の労働時間は153時間。 ■ この153時間のうち、管理者の業務に従事していたのが96時間、サ責の業務に従事していたのが41時間、現場の介護に入っていたのが16時間。 ⇒ Aさんの常勤換算は (サ責41時間+現場16時間)÷(週40時間×4週)=0.35625人 また、1人の従業者についてカウントできる常勤換算は1.0人が上限です。つまり、残業によって所定労働時間を超過して働いたとしても、常勤換算は1.0です。 【Bさん】 ■ 登録ヘルパー ■ 平成20年9月の労働時間は72時間。 ■ 9月1日~28日の4週間の労働時間は69時間。 ■ この69時間のすべてが現場ヘルパーとしての業務。 ⇒ Bさんの常勤換算は 現場69時間÷(週40時間×4週)=0.43125人 【Cさん】 ■ 登録ヘルパー ■ 平成20年9月の労働時間は180時間。 ■ 9月1日~28日の4週間の労働時間は178時間。 ■ この178時間のすべてが現場ヘルパーとしての業務。 ⇒ Cさんの常勤換算は 現場178時間÷(週40時間×4週)=1.1125人 じゃなくて 1.0人 で、自分が常勤換算を計算するときは、(1)4週間単位でのサ責とヘルパーの常勤換算を合計して、(2)それを小数点以下第2位で切り捨て、という方法を採っています。  Aさん0.35625+Bさん0.43125+Cさん1.0+・・・・=2.95625人≒2.9人 そんなこんなで、たとえ月間サービス提供時間が450時間だとしても、常勤換算で2.5人を下回る可能性はあります。 なお、  基準省令の解釈通知    L第3 訪問介護       L3 運営に関する基準          L(19)勤務体制の確保等 において「原則として月ごとの勤務表を作成し」なくてはいけません。なので、この作成作業を通じて常勤換算を確認するのが良いと思います。都道府県のHPからExcel様式をダウンロードし、常勤換算を自動計算するように加工すれば、わりと簡単に雛型ができます。よくわかんなかったらExcelに詳しい人に聞いてみてください。

bunsugi
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 周りの事業所でもわからないとのことなので 教えてあげたいと思います^^; 詳しく書いていただきありがとうございました。

  • bok2008
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.3

厚生省令第37号「指定居宅サー(略)に関する基準」第2章第5条及び6条 によると、訪問介護の人員基準は 1.常勤換算方法で合計2.5人以上の訪問介護員等(有資格者であること) 2.常勤のサービス提供責任者1人以上(訪問介護員等であること) 3.常勤の管理者1名(兼務可) 2.3は兼務で常勤みたいですから、あと1.5人いればいいので、十分 クリアしているはずですよ。 そういえば実地指導の季節ですもんね・・・ へんにツッコまれそうで、自治体には聞けないんですよね^^;

bunsugi
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 日々、勉強していきます^^

  • bok2008
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.2

すみません、#1です ちょっと誤解を招きそうなところが・・・^^; 先ほどの文中の >管理者兼提供責任者が40時間なので、「常勤兼務」職員が1名 >勤務時間450時間÷40時間=「非常勤専従」職員が「常勤換算」で11名 の部分ですが 「管理者兼提供責任者が40時なので」のところは 「管理者兼提供責任者が40時間勤務の常勤職員なので」 「勤務時間450時間」のところは 「非常勤職員の、のべ勤務時間合計(450時間)」 と読み替えて下さい。 よろしくおねがいします。 なんだか役人みたいな文章になっちゃった、、、^^;

bunsugi
質問者

お礼

聞くは一時の恥、聞かずは一生の恥とのことで 恥をしのんで追加質問ですが訪問介護の常勤換算2,5以上は 満たしていると理解していいのでしょうか?

  • bok2008
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

常勤換算の考え方ですが 常勤の基準が週40時間の事業所のようですので・・・例えば 1.週「10時間」勤務の「非常勤」職員1名 2.週「30時間」勤務の「非常勤」職員1名 がいる場合、1と2の勤務時間を足すと40時間を満たしますよね? すると 1と2は「非常勤」2名ですが、1+2で「常勤」1名と「みなす」と いうのが常勤換算の方法です。 ※管理者や提供責任者等は常勤換算が認められない事がありますので、 詳しくは事業の種類ごとの人員基準を確認してください。 bunsugiさんの事業所の場合(訪問介護ですか?)は 管理者兼提供責任者が40時間なので、「常勤兼務」職員が1名 勤務時間450時間÷40時間=「非常勤専従」職員が「常勤換算」で11名 というように考えます。 ※提供時間=勤務時間ではないため、計算する場合は、実際の勤務時間 (拘束時間)で計算してください。 ご参考になればさいわいです。

bunsugi
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 今の時点では無知すぎて何がわからないかわかりませんでしたが 理解できたような気がします^^; あと、追加質問ですが訪問介護では常勤換算で2,5以上とありますが クリアしてると思ってていいのですか?

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