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債務者が行方不明の場合の競売物件内動産処理について
マンションの競売物件を落札しました。 現況調査報告書を見る限り室内にはほとんど荷物がありませんでしたが、一部エアコンが据え付いている、ベランダにタイヤが置いてある程度ですが残っている動産が確認できました。 動産の引取りの依頼をしようと所有者(債務者)を探しましたが、マンション管理者からの情報だと夜逃げをした模様で行方知れずとのことでした。 動産の量も少なく、所有者の行方も分からないので、勝手に処分することも考えたのですが、念のため強制執行を掛けたほうが安心かとも思っております。 債務者が行方不明の場合の動産の処理方法に関して教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.1
引渡命令の申請したいから、このご質問となってのでしよう。 それは、その債務者の行方不明の時期でかわります。 その競売の開始決定後に行方不明となっているならば「放棄して明け渡した」とみて差し支えないので、代金納付すれば自由に占有を開始してもかまいませんが、開始決定前に行方不明となっているならば、その競売は公示送達で送達されています。 それならば、引渡命令は公示送達が許可されますので、その手続きで進めます。 わからなければ、担当の書記官にお聞き下さい。
お礼
tk-kubotaさん 早速のご回答有難うございます。 今回の場合は開始決定前に行方不明となっておりますので、引渡し命令が必要となってくるとの事ですね。 動産の量も少なく、手続きを考えると面倒ですが、リスクがあるので引き渡し命令の手続きを担当書記官に相談してみます。