• 締切済み

住宅ローン未払い

バツイチで、子持ちの姉が家を購入しましたが、ローン未払いのため、保証人である父の姉(叔母。父は故人)のところへ、250万を一ヶ月後までに支払いしてくださいという通知が届きました。 姉自身、収入もあり、支払ができないわけではないのに、長い間(金額から憶測すると数年)未払いで、督促も何回も来てたはずなのに、放置してたことに対し、兄、弟とも、手助けするつもりはないと怒っています。 ここで家族でなんとかお金を工面し、助けたところで、二度としないという保証はないので、私も、二人の意見に賛成です。 このまま、その250万を支払えない場合、どうなるのでしょう? 保証人の叔母にはどのような迷惑をかかるのでしょう? 姉の家は、兄の所有する土地に建ってます。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>このまま、その250万を支払えない場合、どうなるのでしょう? 住宅ローン対象になっている姉名義の家屋には、金融機関の抵当権が設定しています。 金融機関は、裁判所の判決を得て、その家屋の競売手続き(法律用語では、ケイバイと読みます)を開始します。 裁判所お墨付きを得た金融会社から「立ち退き命令」が届き、その後で競売物件として最寄の裁判所に公示されます。 姉の立ち退き有無に関係なく、競売手続きは進みます。 姉は、不法占拠者及び不法侵入者として処罰の対象となりますね。 >保証人の叔母にはどのような迷惑をかかるのでしょう? (250万円+競売諸費用)>落札金額の場合は、保証人である叔母の元へ差額分の請求が届きます。 保証人は、連体保証人と違います。 記入期間から督促があっても「主たる債務者の財産を没収しろ」と債権者に要求する事が可能です。 姉の財産がある間は、返済しない方が良いですね。 下手に返済すると、姉は「叔母から建物を貰った」事になります。 >姉の家は、兄の所有する土地に建ってます。 競売になっても、土地と建物の所有者が異なれば、建物は二束三文の価値しかありません。 もし出来るならば、叔母又は兄が競売処分になった場合に落札して下さい。 その後、建物の名義を落札者である兄又は叔母に変更し(姉の署名・実印は不要です。姉ではなく、裁判所と契約です)、姉に対して家賃を決め賃貸契約書を交わして下さい。契約書には「家賃を3か月分以上滞納した場合は、撤去する」旨の文言が必須です。滞納時には、合法意的に契約解除が可能。 姉が賃貸契約を拒否すれば、法律に従って裁判所から退去命令を出す事も可能です。

ykichi_001
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 甘えついでに、 もうひとつ質問ですが、もし身内(兄、叔母。もしくは母、弟)が、 その家を落札する余力がない場合、する気がない(それはある意味姉のため)場合、 可能性として、他人が落札したときは、 よくわからないのですが、兄の土地に対しての借地権(?)などはどうなるのでしょうか? 二束三文(家+諸経費が、250万より少ない場合)なら、叔母から姉になにかし要求するのにも、叔母に精神的、金銭的、時間的に迷惑をかけるのが心配です。 仮に身内が落札した場合でも、差額は叔母に請求はなされるんですよね?

関連するQ&A