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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄が放置したローン、両親に督促が来たら?)

兄が放置したローン、両親に督促が来たら?

このQ&Aのポイント
  • 兄が放置したローンについて、両親からの督促が来た場合、どう対応すべきか悩んでいます。兄は奨学金、車のローン、使途不明のローンの3つを放置しており、両親に請求が届くとのことです。そのため、両親は兄に連絡を取り続けていますが、兄は一向に支払いをせず逃げ続けています。私も何度か話をしましたが、兄は口先だけで一度も払ったことがありません。現在、兄の連絡先や住所もわからない状況です。どうすれば兄に返済をさせることができるでしょうか?また、使途不明のローンについても払う義務があるのでしょうか?
  • 兄が放置したローンについての相談です。兄は奨学金、車のローン、使途不明のローンの3つを組んでおり、支払いをせずに放置しています。両親は兄に連絡を取り続けていますが、兄は支払いをせずに逃げ続けています。私も何度か話をしましたが、口先だけで一度も支払ったことがありません。現在、兄の連絡先や住所も分かりません。どうすれば兄に返済をさせることができるでしょうか?また、使途不明のローンについても払う義務があるのでしょうか?
  • 兄が放置したローンについての相談です。兄は奨学金、車のローン、使途不明のローンの3つを組んでおり、支払いをせずに放置しています。両親は兄に連絡を取り続けていますが、兄は支払いをせずに逃げ続けています。私も何度か話をしましたが、一向に支払いをする気配はありません。現在、兄の連絡先や住所も分かりません。このような状況なので、兄に返済をさせる方法や、使途不明のローンについての義務について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1と2については、連帯保証人と、本人ですので返済するしかないでしょう。 1については連帯保証人になった時点で、お兄様が払わなければ自分が払うとわかっていたはずです。 保証人というのは、それだけ責任が重いのです。 2については自分の名義にしたのだから払うのは当然です。 3については知らないうちに保証人にされたのであれば、保証人欄の署名の文字が違うはずですから、そのように訴え出たらいいと思います。 私自身も身うちに貸したお金が戻ってきていませんが、貸した自分の責任と思い甘受しています。 お父様も車の名義を息子にしたり、奨学金の保証人に自分がなった移転で責任が生じていますから、逃げることはできません。 お気の毒とは思いますが、払うしか方法はないように思います。

noname#209513
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます。 1と2については、了承のもと保証人になったので払わざるを得ないですよね…。 こればかりは両親と兄の関係性が問題だと思います。もっと当初から兄に対して、お金の面でしっかりさせるような教育をしていたのなら違った話かもしれません。 車の名義が父ということで「いっそのこと回収して売ってしまえば」というご意見もとても参考になりました。両親が貧しく暮らすよりだったら、兄の不便さなど比較にならないと思います。両親はそこまでしなくても…と言うと思いますが、私はそれくらいしないと兄は分からないと思っています。 3については、今後ローンの請求が来た際に「保証人になった覚えはない、勝手にされていた」という旨を伝えるよう両親にアドバイスしたいと思います。それでスムーズに保証人から外してもらえるといいのですが…。

その他の回答 (5)

  • makookweb
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回答No.6

>このような状態なのですが、どうにか兄に返済させる方法はないでしょうか。 ありません。 (1)は連帯保証人である以上、ご両親に返済の義務があります。 返済しなければ自宅などの財産および給与等の差し押さえをされます。 それでも払わない、自己破産する、などは保証人に迷惑を掛ける事になります。 (2)間違いなくご両親の借金ですから、払うのが義務です。 長男が払わないのは、ご両親と長男との間の問題です。 ご両親とローン会社の問題とは一切関係ありません。 返済しなければ自宅などの財産および給与等の差し押さえをされます。 (3)拒否する事は可能です。 その場合は長男が犯罪者になる事を覚悟の上で対応して下さい。 だらしない長男が悪いような書き方をしていますが、 生まれた時からだらしない訳ではありません。 そんな大人にした両親に問題があるのですから、自業自得です。 もし生まれつきだらしないのだとしても、それは両親のDNAの問題ですから 結局自業自得です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

1:本人が払わないなら保証人が払うしかありません。そういう約束で書類に記名捺印したのですから。 2:お父さんが借りたのですから、当然返済の義務があります。ただし、車の名義がお父さんになっているなら、車を回収して売ってしまっても構わないでしょう(ローン会社なら予め相談)。少しでも借金が減れば助かるでしょうし、車が無くなれば少しは堪えるというのもあります。 3:身に覚えがないなら払う義務はありません。請求があればそう言って拒否してもいいですが、一応犯罪になるので払わないと警察の厄介になるということを言ってみるのもお勧めです。これを条件に、全部返済しないと警察へという話に持っていっても良いのでは?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

(1) 連帯保証人であれば支払う義務があります。ちゃんと支払ってください。 なお,支払った額は本人にあとから請求できます。 (2) 名義人が「父」なのであれば,「父」が支払うのが当然です。 「ローンは自分で払うと言っていた」のなら,その契約に従って,支払った額は本人にあとから請求できますが,そんな約束は知らないと開き直られたら,実行不可能でしょうね。 (3) 保証人ではないと言うことを通告してください。そして,支払いを拒否すること及び今後請求をしないよう求めることを内容証明郵便で通知しておきましょう。 そのあとは,弁護士に相談でしょうか。 なお,「兄」が住民登録をちゃんとしていれば住所はわかりますよ。「父」または「母」が戸籍の附票を役所に請求してください。戸籍によって直系の親族であることはわかるのですから委任状も不要です。

noname#224282
noname#224282
回答No.3

保証人や名義になっている(1)(2)はお父さんが払わざるを得ないです。 (3)は勝手に保証人にはされませんので請求先不明で「実家」に督促が来てるだけでは? 仮に保証人を偽装していたのなら、兄と騙された信販会社で解決すべき問題です。(道義的に立て替えて払ってあげるのは構いませんが) なんとかして払わす方法は、「無い袖は振れない」でしょう。 もうすでに新しいローンやクレジット払いは無理な状況ですし、他のヤバそうな借金もあるかもしれません。 首根っこ捉まえて実家に引き戻して全部管理監督するか、成人なのでほっておきましょう。 自己破産させるためには全部借金を洗いざらい白状させるしかありませんが、当人が捕まらないなら仕方ありません。法的に根拠のある(1)(2)のみ、負担せざるをえないですね。

noname#213477
noname#213477
回答No.2

3の借金の返済ですが 銀行であれサラ金であれ、連帯保証人になっていないものであれば払う必要はないです。 債権回収は、連絡先に借り主が記入をすれば、会社でも実家でもどこでも督促を送りつけます。裁判などの事を書いてくる用紙などもあります。 そしてその回収金の出所は、本人だろうが親だろうが親戚だろうが友達だろうがどこからでもいいのです。実家で親が代わりに払いますと言ったら、親の金であっても回収にきます。 しかし本人以外に支払いの義務は生じません。 借金の先に連絡をして、本人は行方不明であると告げれば、おそらく数回で借金関係の郵便物は来なくなります。 行き先が分かれば、そちらの連絡先を教えるのも手です。 3は、支払い者名義の変更をご両親にしていなければ、上記したように誰が支払ってもお兄さんの名義の借金ですので、もう支払わなくて良いです。 最後に、肩代わりをしてしまうので借金癖は治らないのです。いつまでも自分の責任を自分に取らせなかった親御さんにも重大な責任があります。 お兄さんが変わるのではなく、まずご両親が毅然とした態度をとらなくてはなりません。 親が子供のケツを拭くのは未成年までです。今支払うのは甘やかし、お兄さんのためにはひとつもなっていません。 お兄さんは自分で考えて行動する時期に、もうとっくになっています。 今も、ご両親のことも金融機関のことも、自動的に金がでてくるものと舐めていると思いますよ。 支払い催促もやめ、あちらに連絡が付いたとき、もう借金を代わりに支払ってはいないことを伝えると良いでしょう。 車のローンはご両親名義であるとのことですが、これはご両親の失敗ですね。当たり前のように返ってこないものと思った方が良いです。 車があるなら売却して返済にあて、 お兄さんがお持ちになったのであれば、諦めるしかありません。 どうしてもこれをなんとかしたいのであれば、捜索願いを出し、ご両親名義の車を持ち出してしまっていると警察に車番を渡しておくと良いでしょう。と言っても身内の家出と同じ扱いになりますが 連帯保証人になっているものに関しては、その時点で支払い義務が生じるのは言わずもがなです。払わなかったときは払わされるので、これは避けようがありません。 親子の間でも、金の問題は書面に残しておかないといけません。 支払える年齢に達したら、名義貸し、肩代わりはしないことです。本人が払えないものは買えないものです。

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