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官名詐欺、軽犯罪法★★★

私が勤務する会社に裁判所書記官を名乗り、 「私(実名)が勤務しているか?」という在職確認?のメールが届きました。 アドレスがフリーメールなので明らかに相手は官名詐欺に該当すると思いますが、 もし、仮にメールを送った相手を特定できたら刑法で罰せられますか? 軽犯罪法の官名詐欺とはいえ、 「メール1通(被害ゼロ)」で警察は相手にしてくれるものなのでしょうか?

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  • harun1
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回答No.1

まず無理です。 まともに取り合ってくれません。 実際の被害もないし、罪としても軽微なものです。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「まず無理です。まともに取り合ってくれません。実際の被害もないし、罪としても軽微なものです。」と回答されてる方がおられますが、私はそうでもないと思います。 以前、私の住んでるマンションのベランダに、わざと汚物が投げ入れられていたことがあり、通報したら、警察官は真剣に調べて、もちろん写真まで撮っていかれました。 警察官いわく 「どんな事でも、犯罪に結びついて、大きな犯罪者に結びつくことがある。情報として細かい事でも欲しい」でした。 フリーアドレスでも内容とアドレスを警察に教えておけば、何かのときにそのメアドを使ってる者が逮捕されないとは限りません。 被害もなく大した事ではないでしょうが、通報をしておくべきだと、私は思います。

noname#75730
noname#75730
回答No.2

書き忘れましたので追記します。 裁判所からメールは来ません。書面により照会が来ます。直接、来ることもあるでしょう。 刑法では罰せられません。あくまでも、軽犯罪法違反です。 あなたの相手がいなくなるでしょう。

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