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軽犯罪者が、警察に拘束される期間
テレビを見ると、痴漢の冤罪被害者が、数日で釈放されるためにも容疑を認めてしまうと、よく聞きます。 また最近では、みのもんたさんの息子さんが、早くに釈放されていました。 そこで思ったのですが、軽犯罪者であれば簡単に釈放されてしまうものなのでしょうか? 例えば、少額の窃盗、ひったくり、公然わいせつ、薬物の使用や売買、違法な売春買春、おれおれ詐欺の金の受け取り、暴走族などです。 (これらが軽犯罪か分かりませんが、)よろしくお願いいたします。
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> 痴漢の冤罪被害者が、数日で釈放されるためにも容疑を認めてしまうと、 刑事訴訟法 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、 -後略- 被害者の証言が取れ、加害者も犯行を認めるなら、この法律の示す「留置の必要がないと思料するとき」に当てはまるという判断ですね。 この為、検察官が必要ないと判断したら直ちに釈放される。 > みのもんたさんの息子さんが、早くに釈放されていました。 起訴するに足る証拠がないと判断されたことと、別件の事があったからですね。 刑事訴訟法 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 逮捕されてから、48時間以内に拘置の請求をしなければならない。 そして、拘置は20日を最大とし、それ以上の期間拘置することは出来ないと法律で定めている。 そのため一回釈放し、別の件でまた逮捕したということ。 > 簡単に釈放されてしまうものなのでしょうか? 罪を認めていて証拠・証言等の刑罰を与えるに足るものが揃っている。 また、逃亡・再犯・証拠隠滅の恐れが無ければ釈放される可能性がある。 上記が揃っているなら、逮捕されず在宅起訴という可能性もある。
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- toratanuki
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犯罪の大きさではなく、自白したかどうかです。 否認すれば、検事勾留で20日拘束されます。
お礼
>犯罪の大きさではなく、自白したかどうかです。 となると、殺人でも自白すれば、すぐ釈放?とか思ってしまうんですが……。 ともかく、お礼が遅れて申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。
- あずき なな(@azuki-7)
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犯罪の大小にかかわらず 警察が容疑者の身柄を拘束出来るのは48時間です だから48時間以内に吐かせるわけです
お礼
お礼が遅れて申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
事細かくに法律まで書いていただき、ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ございません。