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仔猫の里親様とのトラブルなのですが、

約3ヶ月の仔猫を売買契約書を交わしてお譲りしたのですが、お譲りして約10日ぐらいで仔猫が病気になったとのことで飼う事ができないと連絡を受けました。渡す前にワクチン1回と健康診断を受け健康状態良好との獣医師の診断書も付けてお渡ししたのですが、責任は自分たちにあるとのことで治療費を請求されています。こちらも伝染病の可能性があるかもしれないので検査を受けてその病気にかかわるものがみつからないと獣医師の診断をもらったのですが、やはり払わなければならないのでしょうか。契約書に買主の不注意による事故、発症は責任が取れませんと署名と印鑑をいただいているのですが、こう言う事も初めてなものでどう対照してよいかわからない状態で、仔猫の状態も心配ですし、そのことで里親募集も自粛しています。なにか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bboitsu
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.3

どのような病気、どの程度の治療費かでまた話も変わってくるとは思いますが、正直それほど大きい額とも思えませんし、その程度でゴタゴタするもの損かと思います。 子猫ちゃんの事を考えてもその手の方に飼ってもらうよりは、飼えないと言うのですから引き取って、No.2さんの言うように折半で交渉してみてはどうでしょう。 一つ気になったのですが、売買契約を結ぶようなものに「里親」と言う言葉は似つかわしくないかと思います。それはペット販売・生体販売でしょう。 (ペットの飼い主を見つけること自体に「里親」という言葉は合ってないですがね。 元々里親は”養子”と違って子供の苗字も違いますし、成人するまで養育する制度ですし) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%AA

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>契約書に買主の不注意による事故、発症は責任が取れませんと署名と印鑑をいただいているのですが これだけでは不十分では? ここに健康診断だけでなく健康状態を加味されればよろしいかと。 健康診断はあくまでその譲渡する仔猫の健康状態の証明ですので。 そこに「譲渡時の診断」加えれば良いかと思いますよ。 その辺の瑕疵があると思われますので、今回の件 経費を折半で話されれば良いのでは?

noname#82346
noname#82346
回答No.1

病気になる原因(瑕疵)が売買契約を交わした時点で既に存在していて売り主がそれに気が付かなかった、というケースであれば買主は契約の解除や瑕疵による損害賠償の請求をすることができると思います。 言い換えると、今回発症した病気が、契約時に既に存在していた何らかの要因によるものと言えなければ、先方の要求に応じる必要はないでしょう。 ただ、そのような飼い主の下にいる仔猫のことを考えると、差し出がましいようですが、あんまり形式張った対応をするのもよろしくないかもしれません。 先方の言い分をそのまま飲まないにしても、契約の解除は受ける代わりに治療費は勘弁してもらうとか、多少の譲歩を引き出して折り合いを付けられてはいかがでしょうか。責任が売主側にある証明をしてくれれば治療費も負担しますが、とか少し圧力もかけておくといいかもしれません(逆効果になるかもしれませんが)。

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