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交通事故で受け取った修理代金を修理に使わないと違法ですか?

自動車の交通事故で、相手に100%責任があり、修理代金を受け取ることになりました。 その修理代金を全額、自動車の修理に使わないと違法でしょうか? 確かに修理に使ったか証拠を見せろなどと言われたら、見せなくてはならないのでしょうか? 事故の後、保険屋さんにお任せして正確な修理代金を計算してもらい、その金額を現金で受け取ることになったのですが、どうしても修理しなければ乗れないほどではないので(見た目は不細工で、少々不便ではありますが)全額修理に使わず一部を家計に回そうかと考えています。ただ、相手はとてもうるさい人で、修理代金を支払うのもゴネまくって、うちは弁護士さんにお願いして、支払うに至るまで大変時間がかかりました。そういう人なので、後から「本当に全額修理に使ったのか」などと言ってこられないかと、心配になります。 法律のことなどよく知りませんので、こういう場合どうなるのだろうと思いまして…。 ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

事故により、相手から賠償されるのは修理代と思ってるから、こう言う誤解をしてしまうのです。 修理代ではなく、事故により被った賠償金を貰ったと考えてください、これが一般的です、この賠償金が修理代のイコールになってるだけです。加害者は被害者に修理代を弁償するではなく、被った損害金を支払うのです。 賠償金ですから、別に修理に使うもよし、買い替えの費用に使い物よし、旅行にいくもよし、貯金するもよしっと言うように使い方は質問者様の自由です。 >確かに修理に使ったか証拠を見せろなどと言われたら、見せなくてはならないのでしょうか? 見せる必要もなければ、相手がそれを言う事自体お門違いと言う事です。 貰うもの貰って後は無視で良いでしょうね。法的に何一つ問題ありませんからね。

noname#161445
質問者

お礼

>修理代ではなく、事故により被った賠償金を貰ったと考えてください なるほど、そういうことなんですね。よくわかりました。 丁寧に教えて下さってありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

損害賠償は基本的に金銭で行い、見積書だけでも請求可能です。なので、それを何に使おうとあなたの自由です。でないと、自分の方に少しでも過失割合があり、差額を払えない状況なら修理出来ずに、損害賠償金も受取れないことになってしまいます。

noname#161445
質問者

お礼

そういうことなんですね。 早々に回答下さってありがとうございましたm(__)m

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.3

家計にまわしても違法ではありません。 損害に対し請求し支払われたものですので、どのように使おうが問題ありません。 例えばですが、車に3万円のワインを積んでおり追突されワインが割れ3万円支払われたとします。 ですが同じワインを購入する必要も義務もありません。 心配であれば保険会社か弁護士に尋ねるとよいでしょう。 問題ありませんと言う一言が返ってきます。

noname#161445
質問者

お礼

なるほど、わかりやすいご説明ありがとうございましたm(__)m 交通事故とか法律とかよくわからないもので… 安心しました。

回答No.2

保険会社は、今うるさいので、実際に保険会社をとうせば、修理したところに直接支払いますので、転用は無理でしょう。 個人的に相手がカネを出したのであれば、問題はありません。

noname#161445
質問者

お礼

相手は保険に加入していなかったので、現金です。 早々に回答下さってありがとうございましたm(__)m

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

問題ありません。 それが違法であれば、修理しないで乗り換えるということができなくなります。 修理代金を損害金として請求し、修理しないで全額家計に回しても何の問題もありません。 ただ、うるさい人なら、どこかで修理していない車に乗ってるの見られたら、修理もしないくせに金とりやがってと言われるでしょうね。 法律の理屈の通じない人には仕方のないことです。

noname#161445
質問者

お礼

そういうことなんですね! 安心しました。 早々にアドバイス下さってありがとうございましたm(__)m