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会社破産による支払い義務(社員)
ちょっとわかりにくい説明になると思いますがお願いします。 まず、破産した会社Aの社長、Aの系列会社Bを仕切っていた男 私はBにて働いておりました。 Aが破産する数ヶ月前に、この両者の間でいざこざがあり本来Aの社長より給料が支払われる所、Aが払わないという状況になっていた。 しょうがないからBの男が私を含む社員に貸付という形で給料を支払っていた。(この事実はAが破産する少し前に知らされた。) Bの男はAの社長に対し本来Bの社員に支払われるべき給料の肩代わり分を払えと裁判を起こす、がAは拒否し続けていた模様。その後Aは破産。 私はAが破産する前にBを辞職。別の職に就く。 しばらくしてBの男よりAの社長に対して裁判を起こすから、Aの社長より返金がされたらBの男に返してくれ、といった内容を聞かされ承諾する。 その後Bの社員まとめて裁判所に提出すると言われ書類等提出する。 そのまま音沙汰が無いまま、急にBの男の弁護士より催告書が届き 働いていた間の貸し付けている給料をすぐに返せとの内容。 その弁護士に確認してみると、裁判所がBの男の主張を認めない方向にあり、Aの社長からから返金されないから私たちに働いてた分を一気に支払えとの事でした。 私は短い間とはいえ数十万という大金は一気に支払う能力はありません。支払わない場合には法的手段を取ると記載されておりました。 どうしたらよいのでしょうか、、、。 長文でわかりにくいとは思いますが、自分自身何をどうしたらいいのかもわからず悩んでおります。よろしくお願いいたします。
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