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会社との裁判

先月まで勤めていた会社と賃金不払い(まったく支払わなかった訳ではない)や解雇手当も支払われずに一方的に解雇された事により、元社員5人で、会社を相手に裁判をする事になりました。 もちろん弁護士にも相談しての事です。 それで1つ疑問があるのですが、裁判に勝訴したとして、その会社が仮に倒産しても、私達は本来もらえるべき分の給料や慰謝料っていうのは、もらえるものでしょうか? 会社が倒産してなくなった場合、社長(経営者)に支払わせる事は可能なのでしょうか?

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回答No.3

裁判に勝っても、裁判所は「○○円を支払え」という判決をするだけで、代理徴収してくれるわけではありません。 会社に資金が無い場合、カネが支払われなくても、それは本件裁判に関係ありません。裁判は判決文の言い渡しをもって完了してしまうからです。「言いっぱなし」とも言いますね(笑)。 会社が倒産してしまった場合など、別途、破産管財人と交渉して、債権の一部弁済などを勝ち取ってゆく必要があります。 したがって、支払い能力が無い相手に民事訴訟(損害賠償請求)をする人は余りおらんのですよ。 この場合は、職業弁護士だけが商売繁盛するという結末になることが多いので。

pike3
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 とりあえず、やるだけやってみようかと思っています。 泣き寝入りはしたくないんですが・・・。

その他の回答 (3)

  • kqueen44
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回答No.4

訴えの相手が会社(法人)であれば社長個人からは取れない。 社長個人に雇われていたのならば、社長個人から取り立て可能。 労働契約の締結相手次第だけれども、一般的には会社と契約していると思う。 社長でも代表でも取締役でもそれは役職名であって、彼らも会社(法人)に雇用されている労働者に変わりはないので、個人間の訴訟を起こさなければ普通は個人からお金を取ることはできない。 粘り強くお願いすることはできても、強制執行等はできないと思われる。 現実的にどうなのかは弁護士に相談してみると良い。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

未払い賃金に関しては、会社が倒産した場合には、労働基準監督署なんかで未払い賃金の立替払い(8割まで)を受けられる救済制度があります。 厚生労働省:未払賃金立替払制度の概要 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm 立替払いの後、別途、独立行政法人から経営者に対して請求が行われるハズ。

pike3
質問者

お礼

監督署にもみんなで相談しに行きました。あなた様が言う制度の事も聞きましたが、設立して1年以上の会社が対象となるそうで、私達がいた会社は平成23年4月設立なので、その制度は利用できないとの事でした。 そういう事もあり、弁護士に相談するに至った訳です。 心配になったのは、そのとおり会社にお金がないから、私達にちゃんと給料を払わなかっただろうし、倒産する可能性も高いのではと感じ、もし、倒産したら社長に請求出来るものかと思ったのです。 親切なアドバイスありがとうございました。

回答No.1

もらえません。 その資金がないのなら、誰からももらえません。 無駄な費用を費やしただけの訴訟になります。

pike3
質問者

お礼

やはりそうですか。 困りましたね・・・。

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