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著作物の加工について
たとえば、ある人が持っている映画のDVD。それはその人が自分のお金で買ったもので、それを第三者がその所有者に頼まれて、いらないシーンをカットしてあげたとします。その時、その手間賃をその所有者からもらったとします。そしてその所有者は、その加工されたDVDをだれにも販売することなく自分だけで楽しんだとします。ここで加工に際して手間賃をもらった人物は著作権法等に抵触するのでしょうか?
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- acacia7
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回答No.2
第三者の実施した結果物がすべて依頼人に渡っているのであれば、 その第三者の行為自体が、依頼人の手足が行ったものとみなされる可能性はあります。「特許法における”一機関”の類推」 すると、著作物の改変、複製が「ある人」により行われたものとなります。 ここで、著作物の改変は著作人格権の「同一性保持権」の侵害になりそうです。 また、正規に購入した「ある人」の私的な複製になるわけですが、 DVDがもしかしたら私的複製の例外の政令で定める 「デジタル方式の録音」に該当するかも・・ちょっと定かではないです。 DATなんかはアウトだったはず。
- osamuy
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回答No.1
実際の加工をした人は、著作者人格権の同一性保持権の侵害、かつお金をもらった事で、著作財産権の複製権か頒布権、翻案権を侵害する事になるかと思います。 素人考えでも、「金をもらっちゃまずいだろー」と。 加工をお願いした人は、とくに法にはふれてないのでは。DVDって、ライセンス契約みたいのってありましたっけ。 いずれにしろ、正確なところは、弁護士等にご相談してくださいね。
お礼
良きアドバイスありがとうございます。弁護士事務所に一度行ってみます。