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著作権について

自分の作品の中に、映画の映像を写真に撮り、それがその映画だとわからないくらいに加工しても、それは著作権に引っかかりますよね??

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

写真や映像などを素材として二次的著作物を作る事を【翻案(ほんあん)】と言います。 例えば、編曲や小説の映画化などもこれに当ります。 「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(著作権法 2条1項11号)」 これらの創作物を個人で楽しむ段には問題ありませんが、作品を公開する場合、原作者の許可が必要です。 なお、二次的著作物の著作権は、その製作者に帰属します。 ただし、どこまでが二次的著作物なのか、全くの創作かは個々のケースで判断されます。 要するに、許可を得ず、訴えられたら係争で対処するか示談で解決しなければなりません。

123431
質問者

お礼

なるほど~確かに明らかに既存の物を使用している作品はありますからね。 詳しい回答ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.1

その通りです。加工度は関係ありません。

123431
質問者

お礼

ありがとうございます。

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