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カード審査のために給与明細書を偽造
お尋ねです。 小さな雑貨屋を共同経営するAさんとBさん。 共同経営と言っても代表はAなので、Bは雇われと言ったほうが正しいかもしれません。 Bはクレジットカードを作成したいが、給料が少ないため審査に通らないことが明らか。 そこで、実際の額よりも多目の金額を記載した給与明細を作成し、押印欄にAの印鑑を打って審査用の書類とする。 上記の場合、 ・Aの印鑑を無断使用 ・実際とは異なる金額の給与明細を作成し、クレジット会社に提出する という2点の問題があると思いますが、これらは法に触れる、もしくは訴えがあれば罪となるのでしょうか。 またどの程度の罪なのでしょうか。 法律的な根拠を示していただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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#1さんに補足します。 先ずは、「有印私文書偽造」ですね。 「刑法17章 第159条 私文書偽造等」になりますが、1項、2項に該当する場合は「三月以上五年以下の懲役」、3項の場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17 後は「詐欺罪」がどうかという所ですね。 「刑法第37章 第246条 詐欺」になると、「10年以下の懲役」です。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
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- oska
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>これらは法に触れる、もしくは訴えがあれば罪となるのでしょうか 先ず、印鑑を盗む事による「窃盗罪」。 次ぎに、偽の所得証明書作成ですから「有印私文書偽造罪」。 カード会社に提出する事で、「有印私文書行使」「詐欺罪」。 以上が、カード会社にウソの記述内容で申し込んだ時点での犯罪ですね。 詳細は、#2の回答通りです。 初犯ならば執行猶予の判決が付く可能性が高いです。 年収100万円あればサラ金系クレジットカードの作成は可能ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。
- kernel_kazzz
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有印私文書偽造と詐欺 法的な根拠って、あなたが書いてる事そのものが根拠ですよ
お礼
回答ありがとうございます。 >法的根拠 すみません、言葉が悪かったですね。 No.2さんに回答いただいたように、どういう罪に当たるのかということをお聞きしたかったんです。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。