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休業損害について、今一度お願いします

以前、下記の質問をさせていただいた者です。 ↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4374134.html 今一度、教えていただきたいことがございます。 私の場合、金曜日に交通事故に遭いましたので、自賠責基準による休業損害は、翌日の土日、及び、復帰するまでの土日も換算される、という理解でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺は任意保険での休業損害をもらいました。 (自賠責の120万枠を超えました) たしかにまるまる1ヶ月休む場合と 一ヶ月のうちに数日休む場合で休業損害の 金額違ってきちゃいますよね。 それは土日休みなのに関わらず30日で 割られるから仕方ないところですが。 俺も担当保険屋に「土日祝日休みなんだから 21日で割れ」と文句いいましたが無理でし た。 でも1ヶ月まるまる休んだ場合は一ヶ月分の 給料がもらました。 ですので自賠責、任意保険関わらず 基本的に土日は含まれないのではないでしょうか? nitta724さん、休業損害報告書の用紙みました? あれって自賠責だから任意保険だからって関係なく 同じ用紙です。 その用紙みると、何日、欠勤、遅刻、早退したのか! 何日有給使ったのか!しか書きません。 すなわちもともと休みである土日の分はまったく 加味していないわけです。 だから1日休めば30で割った1日分を(本当は 22日あたりで割ってくれないとこまりますが) まるまる1ヶ月休めば1ヶ月分を、1時間遅刻す れば1時間分をっていう計算なんです。 ですから金曜日に交通事故にあえば、土日は もともと会社休みなのですから休業損害は 発生していないわけです。だから土日分は 自賠責だろうが任意保険だろうがもらえない わけです。 じゃあなんでまるまる1ヶ月休んだ場合は 土日分含めるの?となるとそれは1ヶ月分 給料もらっていないからです。 じゃあ、1日休んで、会社の規定で20,000 円引かれました。でも、保険屋の基準では30日 で割るから、15000円しか補償してくれない となれば、矛盾していますよね。 ただ、会社休めば有給使いませんか? もし欠勤で2万引かれていれば、2万補償して くれないのかな? だって給料で2万引かれているのに、15000 円しか補償しませんじゃ休業損害になっていませ んし。 たいてい有給使うから、実際給料はもらっている わけです。だから15000円でしかたないな! ってなるわけで、欠勤で2万引かれて補償が 15000円では仕方ないやではすみませんよね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

すでに前の質問で回答されているとおり、 職場に復帰する前は、間の土日も含みますが、復帰後は、実際の休業日数(土日祝は含めない。)になります。

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