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休業損害限度額について

交通事故にあい通院で仕事を休みました。休業損害が自賠責限度額19,000円を超える場合、その差額は任意保険が支払ってくれるのでしょうか?手続きなど教えて頂きたくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 ご質問の回答を致します。過去3ヶ月分にボーナスは含めません。この事故による休職で次回のボーナスに影響がでた場合は「賞与減額証明書」で証明して補填する事に成りますので別扱いになります。

stockpower
質問者

お礼

大変助かりました。どうもありがとうございました。

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回答No.1

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご質問の休業損害の限度額は自賠責保険の金額ですので不足分は任意保険で補填する事になります。このケースは当然相手が任意保険で対応しているのが前提ですので、給与所得者の場合は、対応している相手の保険会社から「休業損害証明書」の用紙を頂き、過去3ヶ月分の給料を記入して、「源泉徴収票」を添付します。支払いは治療期間内で休業期間が対象に成ります。また自営業者の場合は前年度の税務署長印のある確定申告書の写しで、収入を365日で割って1日分として通院実日数が支払い基準です。但し19,000円を超える場合は任意保険ですので、支払日数に付いては協定する事になるでしょう。実際にはさらに詳細を説明する必要がありますが、ここでは説明しきれないので相手の保険会社と交渉して、損害分を賠償させる様頑張って下さい。

stockpower
質問者

補足

コメントありがとうございます。 3か月分の中にはボーナスも含まれるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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