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法的措置を取るべき?
今回、自宅の隣接地に長年の夢だった介護施設をオープンさせようと計画しております。 ちなみにその隣接地は私有地でオーナーさんがいらっしゃる土地です。 今回資金的なものがギリギリなので建物・設備費は自分の貯金や銀行からの融資を頂くことになっています。「土地そのものを買い上げる資金が無いから」とオーナー様に相談したところ、「建物は貴方が建てて、自分に月々賃料として支払ってくれればいいから」という話になりました。 ところが、建物も完成間近というところで突然オーナー様が「やっぱりこの話しは無かったことに」と突然の通告があり、「オープンさせたかったら土地ごと買い上げて」とおっしゃるのです。 開いた口が塞がらないとはこのような事なんですね。。。 既に入居者の予約もとっていますし、土地を買い上げる体力をあるはずも無く。。。 このような場合は法的措置をとっても良いものでしょうか? 自分自身も確認など落ち度も多々あったとは反省しています。 皆様、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
土地の賃貸借契約は結ばれてますね。 であれば何も心配ありません。契約を結んだ以上は、今は建築中であっても地主の一方的な契約解除になりそれは認められる事はありません。 地主と借地人は一旦契約を結んでしまえば、借地人の持つ権利の方が地主より強くなります。 つまり正当な理由なく、地主から契約解除はできないと借地借家法で定められていますから、質問者さんが地代を払い、契約通りの使用目的でその土地を使う限りは、一方的な契約解除に従う必要は全くありません。 法的処置を取るべきか?との質問ですが、質問者さんは何もする必要はありません。契約通りに地代を払って土地を使えば良いのです。 地主が法的に退去を申し立てても認められる事はありませんから、心配ありません。
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- wodka
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ローンを組まれた時に銀行に契約書や保証金の預り証など提出されていると思いますから、必ず何らかの文書はお手元にあると思います。さらに土地の引渡も済んでいる以上、借主のほうが立場が強いです。 「有効に借地契約が成立した以上、解除には応じられません。それでも立ち退きを求めるなら、相応の立退料を払ってください。」といえば、貸主は手の打ちようがありません。オープンに全く問題はないです。 しかし「契約はしていない。不法占有だ。」と明け渡しを求めて争ってきたら、逆にこちらから借地権確認の訴えを起こしましょう。もちろん、地代の支払いは怠らないようにし、受け取りを拒否してきたら、忘れず供託をしてください。
補足
早速のアドバイス本当にありがとうございます。 そうなんですね。あまりにも一方的な展開でパニックになっていましたが、冷静に考えると回答者様がおっしゃる通り、双方の合意のもと借地契約を結んでるし、それを一方的に解除されるのであれば「契約」の意味を成さないですしね。 少しほっとしました!ありがとうございます!!
お礼
早速のアドバイス本当にありがとうございます。 専門的な側面が勉強不足だったもので、、、。 これから賃借契約をもとに話しを進めてみます。 本当にありがとうございました!