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こんな場合、越境通学は認められますか?
学校区は、普通はその学校(例えばA校)から半径○kmなど、A校を中心とした距離で設定されると思います。このため、A校から出たとたんに別の学校(B校)の学校区になることは、通常ありません。 しかし、A校が行政区画の境界線付近に所在する場合、A校の校門を出たとたんにB校の学校区になることがあります。その場合、B校の学校区内に住所を有するA校の近隣住民は、通学距離が短いことを理由に、A校に通学することは許されるのでしょうか? ちょっと分かりにくいでしょうから、具体例を挙げます。 横浜市立美しが丘東小学校(横浜市青葉区美しが丘2丁目)は、校門から川崎市との境界線までわずか100m足らずの場所に位置します。 http://local.yahoo.co.jp/detail/spot/51afc21ecb36ef1e4c2666627941b7e8/ ところで、同小学校と川崎市立犬蔵小学校(川崎市宮前区犬蔵1丁目)とは、最短経路で1.3kmもあります。 質問の趣旨は、この最短経路上で、なおかつ市境界線付近の川崎市側の子供は、いかなる場合であっても、横浜市立美しが丘東小学校への通学は認められないのでしょうか?というものです。 越境通学は「正当な理由」があれば認められるような気もするのですが、そもそも所管する教育委員会が異なりますし、「学校までの道のりが圧倒的に近いから」というのは果たして「正当な理由」になるのかどうか、疑問に思ったので質問しました。
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やや難しいケースです。必ずしも不可能ではありませんが,同一行政区でないのがネックになります。 同一行政区の場合には,「学校までの道のりが圧倒的に近いから」というのは,正当な事由として認められます。その他に,「距離は大差ないが,交通の激しい幹線道路を渡らなければならないから」なども正当な事由として認められるケースです。 ところが,ご質問の事例ですと,川崎市教育委員会には何ら裁量権はありません。つまり,いくら川崎市教育委員会が「正当だ」「そちらの学校に行った方が合理的だ」と考えても,他行政(横浜市教委)に介入し,通学を認めて欲しいとすることはできないからです。 そうすると,横浜市教育委員会が,川崎市民の通学を認めるかどうかにかかっています。相手(横浜市)の教育委員会がOKを出したのなら,地元の行政は特に文句は言いません。例えば,都心の某区のように,積極的?に越境通学を認めているところもあるくらいです。 で,この場合横浜市教委が越境入学に対してどのような原則・方針を持っているか,ということになります。具体的なことは分かりませんので,尋ねるなら横浜市教育委員会ということになります。
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- usecheck
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赦されますよ。ただ、生活文化の違いや建築時の空き地の問題で細かな校区や学校の位置は定められるものですから、定められた学校に行った方がなんとなく感覚が合うって言う人は多いかもしれませんね。近すぎる場合は事情がある場合(人口が密集した地区に幾つも学校があり番地ごとに割り振らねばならないとか、校区的に公務員住宅専門の小学校とか、校区的に公団附属の小学校とか、大規模開発ニュータウンの人専門の小学校とかは、近くても区域外は入れてくれなかったり)を除き越境というよりは優先的に入れてくれることが多いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
- asaka3
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やはり、ケースバイケースだと思います。 どちらの例も知っています。 市をまたいで越境可能のケースも知っています。 でも、極端な例で、 A小学校の学区内に、B小学校が建っているケースもありまして、 これは、門を出て数百メートルどころか、 学校そのものが、別の学区に入っているという、 なかなかハードなケースです。 人口の急増などで、必要だったけど、 土地の買収の都合などでそのようなことになってしまったのでしょうね。 ですから、 結局その土地の事情によって異なるということになりそうです。
補足
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。ちなみに、 >極端な例で、A小学校の学区内に、B小学校が建っているケースもありまして、これは、門を出て数百メートルどころか、学校そのものが、別の学区に入っているという、なかなかハードなケースです。 ・もし差し支えなければ、なんという小学校教えていただけないでしょうか?ちょっと意味が分かりにくかったのですが、もしかして、B小学校の学区がA小学校の学区に完全に囲まれているという意味ですか?つまり、飛び地でも旗竿地でもなく、B小学校区が袋地で、A小学校区が囲繞地(いにょうち)という意味ですか?まるで南アフリカ共和国に囲まれているレソト王国のような感じなのでしょうか?かなり珍しいと思いますので、参考にしたいと思います。
- gogokenta26
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学区云々は知りませんが要は自宅から近い小学校に行きたいということですよね? (違かったらスルーしちゃってください) 普通に可能だと思いますよ。 私は現在、A県の●市のはずれに住んでいます。 数歩歩けばB県▲市です。 年中の子供がいますが市内の保育園よりも目の前にあるB県▲市の保育園の方が近いためB県▲市保育園に通わせています。 申し込みはA県●市を通してA県●市からB県▲市に要請という形でB県▲市から許可が出て通園が認められました。 で、再来年小学校を控えていますが市内の小学校も遠いためそのままB県▲市の小学校へ入学予定です。 住んでいるのはA県●市、でも保育園も小学校もB県▲市となります。 小学校は時期が来たら、役所を通し再度申請予定です。 もちろん学校の定員の関係もあるので学区内の子供達が優先ですが、余裕があれば学区外はもちろん隣県も受け入れてくれるはずだと思います。 近いからっていうのは正当かどうかは省き立派な理由にはなります。 双方の役所又は教育委員会に問い合わせをし学区外(県外)の児童の受け入れは可能か利いてみることが一番の解決策だと思います。 尚、私がB県の保育園を選んだ際「なぜB県にするのですか?」と自分が住んでいる市とB県▲市の役所に聞かれましたが「市内の保育園よりB県▲市の保育園が近いからです」と言ったらあっさり認められましたよ。 案外そんなもんだと思います(^^;
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
- come2
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No2です >・ええ。まずは市町村単位というのは大前提で、 >その中で、通常は学校を中心とした円を描き、実際の区画は円ではないので、 >○○地区などで微調整するのではないでしょうか。 円を書くというのは始めて聞きました 私は千葉県ですが、教育委員会のほうで、15年先ぐらいまでの児童人口予想図を 発表しており、増えていく小学校もあれば、減っていく小学校もあります その延長としての中学校も含めて、隣接地域でやりくりするとう案もその中には 示されてます。 >市町村境界線上に市町村立学校を設置している例ってそんなに多いのですか? 元東京23区内に住んでましたけど、目の前に中学校ありましたけど、 それは別の区の中学校でしたよ。今住んでる千葉でも、このエリアがこの小学校なのわかるけど中学校がこっちはちょっと遠いね、あっちの方が近いだろうにね・・ とかいう例は身近な例だけでもよくあります ただし23区はもともと行政区がぐちゃぐちゃという側面があるのと 千葉の場合は、既存の土地に、埋立地が増殖し、そこにマンションが立ち並び それにあわせて小学校中学校を作っていったという経緯もあり 結果的に入り乱れてしまったという状態ですね >特に小学校低学年生の場合、交通安全上もちょっと考えものだと思います。 そりゃそうなんですが、世の中的にはそれくらいの距離は許容範囲だと思いますよ あと仮に越境が認められたとしても、同じ町内とかマンションとか 近所の子どもと違う小学校に通うことになりますので それこそ集団登下校の対象から外れますので、 1人だけで近い小学校に通うことになりますね ライオンもサメも獲物を襲うとき派、群れから離れた獲物を狙います ここは素直に長いものに巻かれるのが安全につながるかと思います 学校までの距離じゃないですよ ご参考になれば幸いです
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。 >あと仮に越境が認められたとしても、同じ町内とかマンションとか近所の子どもと違う小学校に通うことになりますのでそれこそ集団登下校の対象から外れますので、1人だけで近い小学校に通うことになりますね ・これは確かに私もネックの一つとして想定していました。マンション全体を他行政区の学区内に含めるのは無理がありますからね。 >円を書くというのは始めて聞きました ・多分元々は通いやすさを考慮し、設置場所と学区を設定したはずです。それが人口の変動に伴い、特定の学校の生徒数が極端に増減することを避けるため、統廃合や新設などが進められた結果、境界線付近に建設されることも増えたのでしょう。あるいは境界線自体の変更(市区町村合併や分離など)もあったかもしれません。いずれにせよ、教委としては所管地域のことだけ考慮すればよいので、結果的に境界線付近の住民にとって、自宅から学校までの距離の有利不利が生じるのでしょうね。参考になりました。ありがとうございました。
- come2
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こんにちは >学校区は、普通はその学校(例えばA校)から半径○kmなど、 >A校を中心とした距離で設定されると思います。 え?そうなの? 通常、学区は行政単位で決まってると思いますけど・・・ だから 「A校が行政区画の境界線付近に所在する場合、A校の校門を出たとたんにB校の学校区になること」とかよくありますよ >その場合、B校の学校区内に住所を有するA校の近隣住民は、 >通学距離が短いことを理由に、A校に通学することは許されるのでしょうか? 聞いたことありません ただし世の中には「飛び地」と呼ばれる地域があります 明らかに行政区から飛んでる場合 どうなるのかは不明です >ところで、同小学校と川崎市立犬蔵小学校(川崎市宮前区犬蔵1丁目)とは、 >最短経路で1.3kmもあります。 大変申し訳ないですが「1.3kmしかない」だと思います まったく持って正当な理由にならないと思います
補足
ご回答ありがとうございました。やはり無理そうですか。 >通常、学区は行政単位で決まってると思いますけど・・・ ・ええ。まずは市町村単位というのは大前提で、その中で、通常は学校を中心とした円を描き、実際の区画は円ではないので、○○地区などで微調整するのではないでしょうか。あるいは、人口や対象年齢の子供数などで設定すると思うのですが。そもそも市町村境界線上に市町村立学校を設置している例ってそんなに多いのですか?複数の町村による組合立学校の場合は境界線上に建設することもありますが、その場合は学区も両町村にまたぐのが普通だと思います。 >大変申し訳ないですが「1.3kmしかない」だと思います ・確かに「1.3kmしかない」とも言えますが、片や50m先(本当に目の前!)の学校ではなく、1.3km先の学校へ行くことになるのは、特に小学校低学年生の場合、交通安全上もちょっと考えものだと思います。
- yunyun2007
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教育関係者です。 都内の場合ですが、認められませんでした。 私の知っているのは町田市と八王子市の中学校のケースです。 町田市に在住している子供で、学校までは山を越えて、しかもバスなどの交通手段なしという状態でした。八王子市の中学校へはバスが出ていました。 それでも住所が町田でしたので、町田側の中学校に40分以上かけて自転車で通っていました。 参考になると良いのですが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。う~、ひどいですね。市が違うとここまで不便になるんですね。東京都町田市と神奈川県相模原市なども極端なケースがあるかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。やはりネックは行政区の違いですよね。ご回答同様、私も受け入れ側である横浜市教育委員会の裁量だと思います。横浜教委に尋ねる前に、このQ&Aで聞いて、自分の考え方を整理してみようと思った次第です。ありがとうございました。