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減価償却資産ではない無体財産権「リゾート会員権」の取得価格の算定について
リゾート会員権の書き換え時評価額改定をしてるのですが、果たしてこれで正解なのかどうか、判定していただきたく、質問をします。 あるリゾートクラブ所有の宿泊施設のBクラスの部屋を利用する権利を持っている者が、Aクラスの部屋を利用できる権利にランクアップするため、100万円の追加会員権を払い、登録手数料5万円と管理費4万円を支払いました。 ゴルフ会員権を譲渡する際には、その取得価格は売買代金、名義変更手数料、登録手数料などを含めた額とするとあります。 国税庁はリゾート会員権はゴルフ会員権に準ずる取り扱いでよい、としてますので、取得費は109万円でよいと私は思います。 ここで、取得費は100万で、登録手数料、管理費はそれぞれ法人の当期経費とするべきだという意見が出ました。 突き詰めると、大きな金額ではないので、どっちでもいいのですが、私は「リゾート会員権の取得費用(正確には評価額への加算)」となると考えてます。 金額の大小は無視して、「私はこう思う」という意見を聞き、参考にしたいと思いますので宜しくお願いします。
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税法の取扱いであれば、法人でありかつ連結納税制度を採用していないことを前提にすると、お書きの支出は法人税法施行令132条2号の資本的支出に該当するものと思われます。そうすると、「その支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額」に登録手数料や管理費が含まれるのか否かで検討することになりましょう。 この点、登録手数料については、同号の文言を素直に解しても、固定資産計上に関する法基通7-3-16の2・法令54条1項1号イを参考にしても、「~対応する金額」に含まれると解したほうが安全でしょうね。 他方、管理費については、「その支出の時における当該資産の価額を増加させる」性質を有するとは考え難いのではないでしょうか。
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「Bクラスの部屋を利用する権利」+100万円+5万円 は確実でしょうね。手数料を当期の経費にするなどというのは会計を知らない人のたわごとでしょう。 問題は管理費で、名称から想像する限り、毎年とか毎月支払うものではないかと思われますので、その期間の費用となるのではないでしょうか。仮に翌期にまたぐとしても、短期前払費用として扱えるのではないかと思います。仮にその管理費が一回限りのものだとすれば、権利に期間が定められている場合には長期前払費用に該当し、毎期均等償却することとなり、期間が定められていない場合には取得価額に算入すべきだと思います。(あくまで理論上です)
お礼
「管理費」という言葉に囚われると、なにがなんだかわからなくなってしまいました。 期間費用と考えると、ではその長さはいかに?という質問にぶちあたってしまって、お答えのような考えも出てきます。 なにか、正解がないのかも?という気がしてきました。 現実的には、管理費としての出費は厚生費として処理することにしました。 ありがとうございました。
お礼
「管理費については、「その支出の時における当該資産の価額を増加させる」性質を有するとは考え難い」ですね。 質問後、あれこれ考えて、管理費は資産化させる考え方が難しいなと思いました。 ありがとうございました。