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養女の権利
質問文すらまともに書けないほど、何もわかっていません。 独身男性の養女になることは出来ますよね? その男性の養女になってから、その男性との子を産むと、私は未婚の母? その子の戸籍上の両親は誰になるんですか? 数年後、別の男性と(婿養子ではなく)結婚しても、その後も引き続き、その男性の娘としての権利がありますか?(実の娘同様の遺産分与) その他諸々、回答者様のお時間とお知恵が許される限り、思い付かれるだけ養女の権利について教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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>独身男性の養女になることは出来ますよね 男性があなたより年齢が上であればできます。(お互いが成年同士の場合)民法第792条・793条 >その子の戸籍上の両親はだれになるんですか 婚姻できない。養子縁組を解消(離縁)したあとでも結婚できない。民法第736条。母親は、あなた。父親は記載されるのかな。子供は、非嫡出子になるでしょう。 >数年後・・・その後も引き続き、その男性の娘として権利がありますか 離縁していなければ、別に問題ないと思います。 あなたの年齢がわかりません。未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。民法第798条。 質問の主旨が理解できません。 独身男性であなたも独身なら結婚すればすむのでは。
- kyokoma103
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どういう状況かは知りませんが、 養女で血がつながっていなくても、 親子が結婚することは法律で許されていませんから、当然子供が生まれても社会的立場を認められることはありません。 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。 そういうことが考えられるのでしたら、 養女にならず認知してもらい、 養育費を請求する方がいいですが、 独身なのに結婚せず、 いきなり養女とは理解不能です。 そのことは別として、 養女でも、 結婚しようが、 別居しようが、 実の子供と同じように、 親の扶養義務や相続の権利は認められていますが、 権利だけの主張は通りませんよ。 どちらにせよ、 単なる好奇心だけなら良いですが、 尋常ではないことですので、 滅多な事はなさいませんように。 ご自分だけが道を踏み外すだけでなく、 義父との間に生まれた子供など悲惨そのものになりますよ。
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ありがとうございました。