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住宅ローンの審査について、養女になるしか道はないですか?

結婚2年目の主婦です。今度家を買う事にしたのですが、主人と私の義父と2人連帯でローンを組み購入する予定です。義父というのは、私の母の再婚相手のことなのですが、現在では肩書きのある職業に就いており収入も安定しております。金額的には2人の合算収入でクリアとの回答を金融機関からもらっているのですが、保証会社から一つ指摘を受けました。それは私と義父が戸籍上親子関係ではないので、今回の連帯ローンについては保証できないとのことなのです。以前母が再婚したときに、私は義父の戸籍に移らず実父の子のままになっているのです。一度母の親権になりましたが、再婚相手との再婚を反対していた私たち姉妹は父の戸籍に戻りました。 上記にも御座いますが、現在では再婚相手もある程度の収入も生活も落ち着いていますが、過去私たちは母親も含め何度も彼の問題行動に悩まされました。 正直私は今では家族も出来ましたし、孫に対しても実父以上の事(金額的に)してもらっていますから彼の前では普通に過去の話には触れないようにしていますが、内心は許していません。 私も彼の為に色々遠回りをしなければならなかったり、まだ学生で親が必要な時に親として母親にも原因はありますが、責任のある行動を取ってくれる事はありませんでした。 保証会社いわく、今からでも義父の養子縁組すれば問題ないとのことなので、不本意ながら養女となることには合意するつもりです。ですが、ローンが実行されたらなるべく早い段階でまた実父の戸籍に戻りたいのですが、それは特に問題ないのでしょうか??又実父にはばれずに養女になる事は可能ですか? 又は銀行を変えれば私が養女にならずとも通る場合はございますか? 何か対処法をご指南頂けないでしょうか? 銀行への回答期日も迫っていますが、養女の話を聞いたのが1週間前で私としては心の整理もつきませんし、事実再婚相手の戸籍に入る事は出来たら避けたい問題です。 しかし、再婚相手には前妻との間に子供がおりますが、交流はあちらが断絶していますしございません。 ただ・・・彼が亡くなり財産分与等の問題がでてきた時に何かないか心配です。 その為、共同名義で半分は主人の持ち物であっても、将来的に再婚相手が亡くなった時私たちの財産にすべてなるようにするにはやはり私が養女になり、私にすべて贈与するという遺言書を書いてもらう以外方法はないでしょうか? 口頭では私たちに譲るといいますが、彼の過去の事が頭をよぎります。 どうかアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあり、保証機関に出向して保証審査を担当したこともある者です。 「義父」と書くと「ご質問者さまのご主人のお父さま」と区別がつきませんので、便宜上「(ご質問者さまの)継父さま」とさせていただきます。 そして、継父さまとご質問者さまの間には法律上の親子関係が存在せず、正確には「ご質問者さまの実母の夫」に過ぎないわけですね。 あと、正確に今回の住宅ローンを把握したいのですが (1)ご質問者さまのご主人が「債務者」、継父さまが「収入合算者」として「連帯債務者」になる (2)ご質問者さまのご主人が「債務者」、継父さまが「収入合算者」として「連帯保証人」になる (3)継父さまを「債務者」、ご質問者さまのご主人を「後継者」とする「親子ローン」タイプの住宅ローン (4)ご質問者さまのご主人を「主債務者」、継父さまを「連帯債務者」とする1本の住宅ローン (5)ご質問者さまのご主人と継父さまがそれぞれ住宅ローンの契約をするので融資は2契約。お互いがお互いの連帯債務者になる。 このうちのどれになりますでしょうか?(言葉が似ているので混乱されるかもしれませんが、正確に状況を捉えてください) いずれにせよ、「他人同士」が「連帯債務」なり「連帯保証」で住宅ローンを借りようというのですから、難しいです。 「他人同士」であっても、「債務者Aの「子」が債務者Bの配偶者」というのであれば問題ありませんが、ご質問者さまの場合は、見た目は、「債務者Aの「子」が債務者Bの配偶者」なんですが、法律上はそうではない訳ですからね。 問題は、ご質問者さまが継父さまの「法定相続人」ではない…という点に尽きるんです。 遺言ではだめです。遺言はいくらでも書替えができますから。 法定相続人になるには、ご質問者さまか、ご主人か、双方かが、継父さまと養子縁組するしかありません。 > 再婚相手には前妻との間に子供がおりますが、交流はあちらが断絶していますしございません。 関係ありません。 継父さまが亡くなった場合の法定相続人は、配偶者(であるご質問者さまの実母さま)と、継父さまと前妻との間の子になります。 ご質問者さまの実母さまが継父さまより先に亡くなっていれば、継父さまの財産を相続するのは、継父さまと前妻との間の子です。 > 私が養女になり、私にすべて贈与するという遺言書を書いてもらう以外方法はないでしょうか? これでも不十分です。 仮にそのような遺言があったとしても、継父さまと前妻との間の子が「遺留分減殺請求」をすれば、50%は持っていかれる可能性もありますよ。 尤も、ご質問者さまが養女になったとしても、継父さまの死亡によって発生する相続に伴う預貯金や不動産の名義書換えでも、継父さまと前妻との間の子抜きには何もできません。 これらには「法定相続人」全員の署名・捺印が必要ですから、継父さまと前妻との間の子が相続放棄の手続きをしない限り、継父さまと前妻との間の子の署名・捺印も必要なんです。 住宅ローンの話に戻しますが、収入合算をされるのでしたら、当然に「同居」ですよね? 「連帯債務者」でも同居ですよね? そのような過去があって、同居してうまくやっていけますか? > ローンが実行されたらなるべく早い段階でまた実父の戸籍に戻りたいのですが、それは特に問題ないのでしょうか??又実父にはばれずに養女になる事は可能ですか? ダメです。 保証会社は、ご質問者さまが継父の「法定相続人」たることを「条件」として出してきているんです。 ですから、契約さえ締結できたら破ってしまおう…というのですから、バレたら、逆に保証会社の方からも契約をなかったことにされても仕方がありません。 そうなりますと、金融機関の融資も「破棄」される可能性があります。 「保証のための条件を守れず、保証会社が保証契約を解除したので、融資も続ける事ができません。残りの債務をすぐに一括で返済してください。」と言われることもありますよ。 「契約」を少し軽く考えられすぎていらっしゃると思います。 他人同士の連帯債務による住宅ローンなので、相続の時に債務者もその配偶者も、もう一方の債務者の財産についての相続ができない。 だから問題が起こる可能性が高い。 だから、保証会社は「保証できない」と言っているのです。 どの金融機関でも「×」になる可能性が高いと思います。 寧ろ、金融機関自体がその話を持ち出さなかったことの方が不思議です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>保証会社から一つ指摘を受けました。それは私と義父が戸籍上親子関係ではないので、今回の連帯ローンについては保証できないとのことなのです。 保証会社が回答した意味が理解出来ないのですが・・・。 通常、住宅ローンを組む場合は次の2方法があります。 1.住宅を担保に、個人的な連帯保証人を付け金融会社から借りる。 2.住宅を担保に、信用保証会社を保証人として金融会社から借りる。 信用保証会社には、住宅ローン借入総額の数パーセントを「保証依頼金」として支払います。 信用保証会社が「保証人が必要だ」という事は、聞いた事がありません。 >主人と私の義父と2人連帯でローンを組み・・・ あなたと義父の関係は、この融資には関係ありませんよ。 どうも理解に苦しみますね。 >再婚相手には前妻との間に子供がおりますが、 >再婚相手が亡くなった時私たちの財産にすべてなるようにする 義父に遺言書を書いてもらって「家の持分は全額あなたに譲る」と記述していても、義父の実子にも遺留分が存在するので全額相続は不可能の可能性があります。 また、相続時には「実子の署名・実印押印」が必要なんですよ。 実子が「義父の財産は要らない」と言えば問題ありませんが・・・。 口約束は、なおさらです。全く意味がありません。 どうしても義父の(家の)持分全部を相続したい場合は、義父から「(生前)贈与」を受ける方法があります。 義父が生きている間は、義父の実子は関係ありません。 ただ、何故こんな複雑な融資・相続を考えているのか分かりません。 単純に、御主人一人が住宅ローンを借りて、義父が連帯保証人になれば問題は発生しませんよ。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

口約束でどういっても、遺言があったとしても ご主人と質問者さんの義父とで共有名義にしたのだったら 義父さんの財産については、義父さんが亡くなれば義父さんの実子にも相続権があります。交流がなくても残念ながら連絡を取らないと相続完了できません そんなにまでしてどうしてややこしいローンを組むのですか? ご主人一人だけで組める状態まで待つことはできないのですか? ローン実行条件が「親子関係」だったら、こっそり養子縁組解消して銀行にはしらんぷりはできないと思います 戸籍には養子縁組の事実は記載されますから、実父さんがなんらかのおりに戸籍を見たらわかってしまいますけども ご主人が義父さんの養子になってはいかがですか?

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