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ねんきん特別便の見方
やっと「ねんきん特別便」が届いたのですが、 見ると、実際働いていた月数に対して加入月数が異様に少ないのです。 今まで派遣でしか働いた事はなく、派遣元も複数を転々としておりました。 派遣で働いている月は給与から自動に年金は払われていると思っていたのですが、違うのでしょうか? また、年金が払われているかを給与明細で確認することは出来ますか?
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> 見ると、実際働いていた月数に対して加入月数が > 異様に少ないのです。 考えられるのは、 1 月中に資格喪失をし、その月は厚生年金の被保険者資格を取得していないというケース。この場合、被保険者月数は資格喪失月の前月までとなります。 2 2ヶ月以内の短期であるため、元々、厚生年金に加入していなかった。 > 派遣で働いている月は給与から自動に年金は払われていると > 思っていたのですが、違うのでしょうか? 残念ながら、必ず加入しているとは限りません。 > また、年金が払われているかを給与明細で確認することは > 出来ますか? 斯様にご質問をなさると言う事は、給料明細には「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」が、区別されて書かれてはないのですよね。 区別して書いてあっても、会社が本当に加入手続きをしていたかどうかは話しが別です。しかし、年金特例法が出来たので、保険料控除が明らかな給料明細書を提出すると、被保険者期間として認めてもらえます。 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm 若し、不都合でなければ「ねんきん特別便」に印字されている厚生年金の加入記録(○年○月~△年□月)と、ご質問者様が認識されている加入期間(○年○月×日~△年□月▲日)を公開願えませんか?
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- srafp
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再度のご質問に対して回答いたします。 > 派遣元から引かれる厚生年金は2ヶ月後から加算されているのでしょうか? これは当初の契約が2ヶ月以内なのかどうかで、厚生年金保険法の取り扱いが異なります。 1 2ヶ月以内の場合 厚生年金は強制加入が原則ですが、一定の条件に該当する者は「適用除外」と定めております。 この適用除外者の1つに「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」と言う物がある為、派遣先が決まる都度、派遣会社と契約を行う(一般)派遣労働者が2ヶ月以内の派遣契約を結び、契約の更新(延長)を行わない場合には、厚生年金に加入させなくても違法ではありません。 また、この様な方が契約の更新(延長)を行った場合、2ヶ月を超えたときから厚生年金の被保険者となります。 2 2ヶ月を超えている場合 当初から2ヶ月以上の契約を結んでいる場合には、最初の月から厚生年金の被保険者となります。 尚、当月分の保険料は被保険者となった月の翌月に控除するのが法に従った処理です。 派遣元が適法に処理しているのであれば、被保険者となった翌月の給料から保険料控除が始まります。
お礼
大変参考になりました。 ご回答有難うございます。
補足
詳しいご回答誠に有難うございます。 実際の記録を直接のせるのは少し怖いので遠慮させていただきますが、 派遣元から引かれる厚生年金は2ヶ月後から加算されているのでしょうか?