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通所介護の利用時間の延長にかんして

当方デイサービスを運営しております。基本時間は9-16の6-8で 営業しております。 9時から16時の7時間なんですが6-8なので 保険的にはあと1時間の猶予はあります。 もちろん延長も要相談ってことで 延長対応もさせてもらっておりますが ここで17時まで延長となった場合 保険的には8時間以内となりますが届出している営業時間は16時までなので 延長料金は別途請求することって可能なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.2

時間延長にかかわることに関して二つの方法があります。 (1)保険で提供する方法 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の別表6には、「小規模型通所介護」「通常型通所介護」のいずれかを行っている通所介護事業者で、「日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(「算定対象時間」)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。」とありますので、保険請求にて時間延長サービス体制加算をとることは可能です。ただし、この場合はきちんとと人員配置基準等を満たしたうえで、「時間延長サービス体制」の対応可能として都道府県に届け出ることが必要です。 (2)保険外で提供する方法 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第九十六条に「指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用」とありますので、「保険給付の対象となっているサービス」と明確に区分されているのであれば、費用の徴収は可能です。こちらのほうは、運営規程に基づく必要があります。 いずれかであれば別途請求することは可能です。 質問に照らして回答すると、それぞれ以下のとおりとなります。 (1)の方法で対応する場合 17時までの受け入れは保険の「所要時間6時間以上8時間未満の場合」に当てはまるので、保険で請求するのは「所要時間6時間以上8時間未満の場合」の単位数になります。つまり時間延長サービス体制加算はありません。 (2)の方法で対応する場合 運営規程上にたとえば「30分未満 ○○○円」…などと記載してあれば、保険外(つまり全額利用者負担)で請求することができます。

mappy0213
質問者

お礼

運営規定には延長1時間に付き○○円とはうたっておりますので 保険外としての請求することにさせていただきます。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • 10312480
  • ベストアンサー率34% (30/86)
回答No.1

請求は無理です。 デイサービス、デイケアは設定されている範囲のみです。 17時を超えれば8-で請求できますが、8時間以内であれば6-8です。

mappy0213
質問者

補足

県への届出の営業時間としては16時までとうたっているとしても やはりだめなんでしょうか?

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