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ショートステイにおける時間延長の介護給付算定について
ある特養に勤務している相談員ですが、ショートステイでは通常日中お預かりして、お帰りは同じく日中ですが、例えば時間延長で夕食後の19~21:00あたりまでお預かりが可能になった場合(そういうニーズがあった場合ですが)延長料金という形での請求はできるのでしょうか。また、その際の介護給付の有無や金額はどのようになるのでしょうか。 勉強不足で申し訳ございません。 詳しい方おられましたら教えて頂ければ幸いです。
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はじめまして。 介護保険請求の初心者ですが、分かる範囲にて。 (例)Aさん(要介護3)、療養食の提供あり、多床室利用の場合 【予定】8月15日(9:00)~8月16日(15:00) 【実績】8月15日(9:00)~8月16日(21:00) →利用日数:2日間(一泊二日) 上記のAさんの場合、併設短期生活II3(830単位)、療養食加算等の単位は「1日あたり」で算定していますので、延長料金というのはないと思います。 併設短期生活II3(830単位)×2日間=1660単位といった具合に計算しています。 あと私の施設では、毎食ごとに食費を頂いていますので、Aさんのように16日の15:00→21:00に変更になった場合は、16日の朝食費、昼食費に加え、夕食費が発生します。 ※食費の扱いは施設によって、結構違うようで、三食食べても朝食のみでも、一律1,380円という計算をされているところもあると聞きました。 ちなみに、Aさんのご家族の希望で、利用が8月17日まで延長された場合(二泊三日)、3日分の利用料の算定になると思います。 私もまだまだ勉強不足ですので、参考までに。国保連に確認するのも確実かなと思います。
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- abso
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同じ特養の相談員です。 結論からいうと延長料金などは一切とれません。 ショートスティはディサービスとは違い、時間計算ではありません。 なので一日の中で「延長」という概念はありません。ショートスティは 日数で計算されるため夕食後まで要望があるのであれば対応することが求められます。特に一日の食費を3食に分けず、一食たべても1380円もらっている場合は「夕食の代金も支払っているのに夕食の提供は断られる」ということになります。道義的に問題があると思います。 監査ではお金の流れを見られます。気をつけましょう。
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助かりました! ありがとうございます
お礼
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