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借用書の有効性
夫の死後、借用書が見つかりました。貸した相手方もその後亡くなっています。 10年以上前の借用書で借主の身内に請求することは問題ないですか? 相手方の返済が滞ってからは10年未満です。
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- karugamo7
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回答No.1
10年前の借用書ということで、 返済日が、まずいつかということで、変わってくると思います。 通常は返済日が記載されているとおもいますが、返済日が記入されてない場合、10年で 時効になります。10年以内なら相手側の身内に請求できることになります。 また、返済日が書かれている場合、今日までに請求がされている場合は、 その日からさらに10年間時効が伸びます。 ただ、そうは、言っても相手方が払ってくれるかどうかですが、 一括で支払ってもらうのが一番いいのですが、もし、 支払いの意思があるが、現金にて一括では・・・と 支払うことを拒まれるときは、 毎月いくらづつで、例えば、2年間で完済という風に提案してみてください。 その際、債務承諾書などで遺族にいまいちど、債務を認めてもらってください。 時効が近づいていることを考えると、証拠を残すことも必要ですので、 債務承諾書を書いてもらうことが一番大切です。 こんどは、その遺族名で、その債務承諾書から さらに時効が10年間(上記の分割にした場合12年間)伸びることになります。 また今度、支払いが滞るときは、一括で支払いを請求することができます。
お礼
ありがとうございます。 難しい問題なのでよく検討してみます。