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権利は会社か考案者か?

・勤務先での電気回路、設計、製作、の権利は会社側か開発者本人か? ・会社で回路図の公開必要か? == ・ 小規模会社20数年勤務。 ・ ある装置を仕事の一環として製作。(過去も)。 ・ 装置では機械系、電気系の設計、製作必要。 ・ 回路図は本人のみ知りえるところに保管、会社より要求が   あった場合は小出し。設計者以外は余り深い電気関係の   知識がないので、他(例 上司)より殆ど要求されない。   ・ 回路図は半導体(IC,トランジスタ、CPU)などで構成。 ・ 考案された電気回路図などは会社側に保管必要で、会社では   仕事上の知識を全員が知っておくと言う観点より複数の人間   に公開必要かどうか?   (機械設計の設計図面、他加工図等々は社内で誰でも閲覧可能) ・ 尚特に、 回路を考案、設計、基盤を製作したからと   言って会社側より得点はない。するのが当たり前と言う感覚。 ・ 日亜化学でブルーLED発明があり、その権利に付いて   世間で話題になりましたが、このような発明の要素はない。   (もしかするとあるかも???)  ・ 社内規定では特にこの辺をどうすると言う取り決め、取り交わし   はない。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

著作権については、社員が業務として指示されて作ったものは、職務著作となり、自動的に会社が著作者となる可能性があります。 ご質問の場合、会社外に公表することには守秘義務などが定められている可能性が高く、そうなると会社名義で公開することになることから、職務著作の条件を満たしてしまい、会社が著作者になるのです。 一方で、特許(日亜化学でのブルーLEDなど)の場合は、会社の指示で業務として発明したものは、職務発明となりますが、「特許を受ける権利」は自動的には移動しません。 特許法第35条により、会社は「特許を受ける権利」を受け継ぐ権利は自動的に得られるのですが、実際に受け継ぐときには発明した従業員に対価を払わねばなりません。そのため、この対価の計算方法(金額)で先の裁判で大揉めになったのです。 ご質問の場合、開発された回路などが特許として会社から出願されたり特許権を得ている場合は、その対価を受け取る権利があります。しかし、そういうことはしていない(社内で保管しているだけならば特許出願はできていないと思われる)ならば、職務発明に対する対価を受け取ることはできません。 単純に、社内での業務に対して給与としての対価が支払われるだけで、それ以上の創作性については、以上のような条件を満たさないと更なる対価は得られないのです。

noname#114261
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 良く判りました。

noname#114261
質問者

補足

ご回答有難う御座いました。 良く判りました。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

回路図については、仕事として作成したので 著作権・所有権が会社にあり、公開を拒むことはできません。

noname#114261
質問者

お礼

了解いたしました。お手数おかけしました。 ご回答有難う御座いました。

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回答No.1

特許と実用新案をもう少し勉強されるとよいと思います。 特許は申請しただけでは許可がおりません。発明者は業務の中でやらせた場合会社の名前で申請することが多いようです。申請にお金がかかりますし、その時点で会社との取り交わしが発生するのが普通です。既知の情報は特許にはなりません。 実用新案は申請すれば誰でも通りますが、有用性はその時点では明らかになりません。技術評価をしてもらって評価が高ければ権利を主張できる場合があります。 ご質問の内容はそのままでは自分の権利にはならないだろうと思います。仮に自費で申請をしても業務の中でのことですので揉める要素が多いと思います。

noname#114261
質問者

お礼

お手数おかけしました。有難う御座いました。 なかなか難しいですね! 特許、実用新案はありません。

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