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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昭和17年生、66歳年金受給者の社会保険加入)

昭和17年生、66歳年金受給者の社会保険加入の勤務時間と健康保険の患者負担について

このQ&Aのポイント
  • 昭和17年生、66歳年金受給者の社会保険加入時の勤務時間について知りたいです。また、勤務時間は週単位なのか月単位なのかも教えてください。
  • また、社会保険に加入した場合の健康保険の患者負担についても教えてください。国民健康保険と比べてどのくらいの負担になるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1について  個人的に啓蒙したい事柄はありますが、それに関しては蓋をして回答いたします。  厚生年金及び健康保険の被保険者となる具体的な時間は御座いませんが、昭和57年に出された内部通達(4分の3基準)及び労基法に定めるにより、週40時間×3/4=週30時間[所定労働時間数]が一般的な目安となっております。 「一般的な目安」と断りましたのは、上記内部通達に於いて、『通常の労働者に比べて、その労働時間が凡そ4分の3以上の者は加入させなければなせない』と言う旨の文言があるからです。お勤め先で同様の業務を行っている方々の週労働時間が40時間未満であれば、当然に計算結果も30時間より短くなります。 【文章の途中ですが、ネット接続時間のタイムアップが近いので、一旦ここで投稿させていただきます。 続きは他の方の投稿を拝読した上で、付け足した方が良い内容があるときだけ行おうと思います。 悪しからず。】

yoshidaka
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

当方、昭和19年生まれ 厚生年金に加入して現在も掛け金を払っています。 まず「厚生年金に加入しない」とありますが何故入らないのかお聞きしたい位です、こんなチャンスはめったに有りません。 現状では64歳の私は厚生年金に加入しているばかりに、年金給付金のカット、厚生年金基金の上乗せ分もカットされています。 しかし65歳からは収入の上限額が24万円から48万円に変わり、制度自体も65歳から極端に有利になります。 従って働いた収入すべてが手元に残ります。 65歳になるのを夢見ている一人です。 1の答え 3/4で正解です、ただし会社からの申請に基づくはずです。 2の答えの前に、厚生年金に加入すれば保険料の掛け金の半分は会社負担ですので保険料そのものがグンと安くなります。 保険治療費は3割です 入院、通院については同じく3割だと思いますが確証は有りません。国民健康保険の負担額は間違いないのでしょうか? いずれにしても厚生年金に入っていますと65歳で支給額の見直し、70歳時点で再度支給額の見直しが有りますので、生きている限り厚生年金に加入していれば有利なことは間違いありません。 質問の答えになっていないようで・・・あしからず・・・。

yoshidaka
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  • ramu_4649
  • ベストアンサー率19% (20/102)
回答No.3

年金受給者ならたくさん給料をもらうともらう年金が減ります。 その事を調べた方が良いのではないでしょうか。 社会保険には週5で一日6時間以上働いている場合だったと思います。 社会保険に入ると保険料は国民保険より支払が安くなると思います。 患者負担を考えるより支払う金額は断然安くなります。 社会保険は通院3割 だからもらう年金が安くなるが、その分、社会保険の支払がどのくらい安くなるかを差し引きして考えた方が良いです。 年金とお給料とダブルでもらえて保険が安くなるので得じゃないかと思うのですが、これはあなたのお給料がどれだけかはわからないので自分で調べて下さい。

yoshidaka
質問者

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

1、正社員の総勤務時間の4分の3です。月単位です。 うちの会社でも、65歳以上で働いている人もいます。 2、会社の健康保険は対象外です。雇用保険加入のみ。

yoshidaka
質問者

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