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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の加入などについて)

社会保険の加入について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の加入に関する疑問として、雇用者の人数による加入義務の有無や医療関係者の場合の特例について説明してください。
  • 現在の状況として、開業医の場合に健康保険に加入できないときに適用される国民健康保険について述べてください。
  • 現在の医療関係者の保険加入状況について、院長夫婦と正社員、パートの合計5名が保険に加入しているが全額負担であるという点に触れてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
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回答No.3

《医者の場合、普通は健康保険診療を行っているので、もともと負い目が強くあるわけです。》 健康保険や国保などで営業している者なので、特に社会保険法の適用について厳密であるべきとされるため、職業倫理との相反した状態はマズいという意味でした。 《それから5人が加入している保険は歯科医師国保です。残りの数名は国保です。》 やはり、そうでしたか。全国歯科医師国保組合の「組合に加入するためには」>「政管健保適用除外と厚生年金加入の手続きについて」をみれば、常時5名以上のところは健保除外申請と厚生年金加入手続きが必要と書かれています(常時5名の範囲は健保とズレているかな)ので、やはり厚生年金適用を避けるためにモグリのまま国保組合にいつづけているということでしょう。かっての質問者と同一のケースです。社会保険事務所に行って、「■常時5人以上の従業員を雇用する診療所 ※手続きをしないままの状態でいますと政管健保に強制適用され、当組合に残れなくなります。」という箇所を述べれば、院長は真っ青になります。国保組合は黙認の可能性あり。社会保険事務所もルーズでしたが、最近は期待してよいかも(滞納処分などの問題が横たわっていますので。最近では税務当局との勉強会をよく行っていますので、適用段階で渋ることは従来よりは減る傾向に)。 労使折半は健保の場合で、国保は大体年齢と世帯規模で組合員の保険料が決まりますので折半というのは私の誤りでした、すいません。(国保組合は簡単にいうと、市役所の国保課と同じ立場で運用している団体) 《厚生年金に入る権利があるのならぜひともそうしたいです。その場合、また全額負担ということもありえますか?》 当然被保険者になります。手続きは全国歯科医師国保組合ホームページに書かれてあるとおりだと考えてよいでしょう。社会保険事務所で健保除外申請と同時に厚生年金の加入手続きで、国保組合員の5人枠にこだわることなく皆国保組合員となり、また厚生年金の方は労使折半になります。それが正常な姿です。

gonntarou
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 医者の負い目の件本当にその通りだと思います! 恥ずかしくないんですかね?そういう現場で働いている私たちも無知なのがいけなかったんですが、わかって要求したところで聞き入れてはもらえないのが 現実です。だから長く働いていく価値が見出せないのでは?と思いました。労働基準法なんて医療の現場では無理なんでしょうか…。政治家の人たちもこの辺を調べてくだされば全国で相当数の違反があかるみに出て保険料も手に入るしそこで働く大多数のスタッフも報われるし、そしてまた選挙の時の得票にもつながるってモンですよね。 個人的には、厳しく取り締まってほしいなぁ… 先生ともめると職を失ってしまうので、駆け引きが難しいところですが、別カテの方で 「厚生年金任意単独被保険者制度」 というのを教えてもらいました。これはいいのではないか!と思うんですがどこでも利用可能でしょうか? で、この場合でも半額負担してもらえますか?

その他の回答 (3)

  • uoza
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回答No.4

「厚生年金任意単独被保険者制度」は、そもそも強制適用の事業所では使えません。 適用事業所は「従業員常時5人以上」であることで、院長と院長婦人(微妙なので一応数に入れず)を除き=従業員数3名と、「5人が加入している保険は歯科医師国保です。残りの数名は国保です。」ということですから、残りの数名がgonntarouさんを含めて2名以上であれば、適用事業所ということになります。 また、厚生年金の適用事業所になりたくないための工作をしているわけですから、任意単独が可能な事業所でも事業主の同意はないものと思われます(同意というのは半額折半の同意ということですが‥)。 「労働基準法なんて医療の現場では無理なんでしょうか…。」 無理ではないですが、「先生ともめると職を失ってしまうので」公けに出ないものが多い業界といえます。「偽装請負」の場合は、工場派遣の自由化を前に、長年黙認されていた違法派遣を取り締まることで派遣事業を適正なものにするという方針にあって、ちょうど労働条件低下と解雇を受けた従業員の告発が行われたという背景があります。歯科医師の場合はと考えると、過当競争時代突入といわれてますので、十分な仕事ができれば就職機会は多いのではないかと思ったりもしますが‥。いざというとき、強気に出られます。色々と準備を整えた上なら、もめたとしても、早く収拾がつきます。

gonntarou
質問者

お礼

何度もお返事いただいて本当にありがとうございました。 有給休暇を1日もらえるようになっただけで喜んでいたスタッフを鼻で笑っていたのかも知れませんが院の発展向上も考えると改善して欲しいことがいっぱいです。 uozaさんの言われるとおり強気に出られるといいのですが 年齢もあるし…なかなか勇気の要る事です。 国保で働いている従業員は後3人いるので完全に適用事業所ですね。 おまけに院長夫妻もフルで働いていますし。 「厚生年金任意単独被保険者制度」「労働基準法」もう少し勉強してみます。また新たに質問させていただくかと思いますがその節はどうぞまたアドバイスお願いいたします。

  • uoza
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回答No.2

《「自己犠牲」の精神がなくては医療従事者とはいえない!と…》 貧弱な医療体制がここのところ新聞などでよく取り上げられています。小児科は前々から問題視されていましたが、続いて産婦人科もと。大変ですが、「自己犠牲」はシワ寄せということにすぎず、医療環境をゆがめるだけだと思います。結果、患者いじめなどに走るなど。なお、諸産業のなかでも医療関係の組合活動は増加傾向にあるようです。 《健康保険、厚生年金何とかならないのかと思っています。》 適用の問題は、社会保険事務所にかけあったりするなどで皆苦労してますが、大ごとにならないようにするのはなかなか難しいのです。実際には、正当な適用をするだけのことですが、その過程には平常にないことが多々生じます。たとえば労組に加入して団体交渉で決着するとか‥。結論は簡単なのですが、大ごとになってようやく考え方を変える人が多いので。医者の場合、普通は健康保険診療を行っているので、もともと負い目が強くあるわけです。 《院長を引いて4人が従業員として登録?されているというような事ですね。でもそうしたら残りの従業員は働いていないことになってるんでしょうかね?》 5人というのは単に適用の基準としているだけです。労働者(被保険者たるべき者)は労働者(被保険者たるべき者)ですので。 それと、《現在、院長夫婦と従業員3人の合計5名が保険に加入しています。しかも全額負担のようです。》について、ちょっと引っかかります。国保のことではないようです。全額負担=悪質です=については法的に半分を取り戻すことは可能として、院長夫婦と従業員3人の合計5名と別にgonntarouさんだけ国保ということでしょうか。この場合、前の参考URLのように、医者で流行している厚生年金逃れが目的とみてよいでしょう。

参考URL:
http://www.irouren.or.jp/
gonntarou
質問者

補足

uozaさんありがとうございます。 適用の問題はみなさん苦労しているとの話…はぁやっぱりそうなんですね。決まっていることでも難しいんですね。うちは一般開業医だし… 無理なのかな…?みんな長時間よく働くのに。 >医者の場合、普通は健康保険診療を行っているので、もともと負い目 が強くあるわけです。 のところちょっとわかりにくかったのですがどういうことでしょう。 それから5人が加入している保険は歯科医師国保です。残りの数名は国保です。 全額負担=悪質なのですか?半額負担の保障(法的に)がありますか? ずっと前に歯科医師会に問い合わせした際少しでも負担してくれる先生もありますし・・・とか 歯科医師国保への加入は自由みたいに言われたのですが…。教えていただいたURL拝見したのですが、記載されている以外の県なので、「5人以上」という解釈が違うのでしょうか? 厚生年金に入る権利があるのならぜひともそうしたいです。 その場合、また全額負担ということもありえますか? 何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • uoza
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回答No.1

従業員を一人でも雇っていたら労基法はもちろん、労災・雇用保険の適用事業所となります。釈さんのいうとおり。 社会保険については、少しややこしい。 法人は適用事業所。 個人は従業員数5人以上が適用事業所となります。 さらに、健康保険はややこしい。政府管掌と国保と国保組合があります。開業医は普通国保組合でしょう。 年金は厚生年金となります。(これらについてかつての回答を参考URLに載せておきます)。 医者というのはなぜか厚生労働行政に反協力的な方が多いのですが、倫理的な立場上特に法律を守るべき職業であることは絶対です。(最近では、国民年金を長期滞納している者は医者、社会保険労務士として新たに誕生-更新-させないという法案が出たぐらいです)。まぁ、そういうことですので、「都合により健康保険に加入できない」というその「都合」が、たとえば無免許営業であるとかでなければ、結局適用の届をしなければならないことになります。

参考URL:
http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1288439
gonntarou
質問者

補足

医者というのはなぜか厚生労働行政に反協力的な方が多いのですが、倫理的な立場上特に法律を守るべき職業であることは絶対です ↓ そう思うんですが、立場が弱くどうしても泣き寝入りです。 各種掲示板でも「すぐに権利ばかり主張する!」とたたかれます。 「自己犠牲」の精神がなくては医療従事者とはいえない!と… でもお給料も少ないので出来ればこの健康保険、厚生年金何とかならないのかと思っています。「労使折半」というのは適応になりますか? 教えてください。 5人という意味はわかりました。院長を引いて4人が従業員として登録?されているというような事ですね。でもそうしたら残りの従業員は働いていないことになってるんでしょうかね?わけがわかりません。 また

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