失業保険中のアルバイトの失業保険の計算方法いついて
時給700円で1日3時間の労働。週に8日休日だと失業保険の給付金はどのような計算になりますでしょうか?
下記の式に当てはめてもどうしても(1)にはならないのですが・・。
賃金日額とは収入の1日分ということですよね?基本手当の日額は3811円とします。
収入が1円の場合でももらっていれば、
(1円-1295)+3811=2517>1円×80%=0.8円ですよね?
なんか計算が間違ってるのかな・・
(1)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない。
【雇用保険法】
(基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,295円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。《改正》平12法059
3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。