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プロフから喧嘩の高校生たちる

プロフの喧嘩から、5対5の喧嘩の約束をし、行ってみたら片方が8人いて殴られたという事件がありました。 これって怪我させたほうは傷害罪でしょうが、殴られたほうは違法でしょうか? 決闘罪とかなにかひっかかりそうですが。

みんなの回答

noname#83227
noname#83227
回答No.2

まあ片方が一方的に殴られたわけじゃないでしょう。殴り合いだったらいずれにも暴行罪は最低限成立します。決闘罪は、事実関係がよく判らないので可能性はないとまでは言えないと言っておきます。 ちなみに暴力による傷害罪の場合には未遂は暴行罪に他なりません。また暴行罪に未遂はありません。以上念のため。

jkpawapuro
質問者

お礼

ニュース見ると、相手の人数が多いのを見て泣きを入れたらしいです。 それでも一方的に殴られたようだから、暴行罪はなさそうです。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

喧嘩の約束をし、実行する決心をして臨場した訳ですよね。 暴行・傷害を成し遂げられなかった理由は、相手の人数が多かっただけ。 であれば、暴行あるいは傷害罪の未遂が成立する余地が充分にあります。 ある人物を殺害しようとライフルを持って待ち構えていたところ、その 相手が飲酒運転した車に轢かれて目的を達成できなかったとしても、 未遂ではありますが殺人の容疑者ですから。

jkpawapuro
質問者

お礼

暴行あるいは傷害罪の未遂罪はないと思います。 ライフルを持って待ち構えていただけなら、殺人予備ではないでしょうか? ご回答ありがとうございました。

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