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同棲してた二人の喧嘩について
私の友達の話なんですが相手(男)と私の友達(女)は、去年の六月から約五ヶ月間同棲をしてました。そのときに殴ったり殴られたりの喧嘩して女の方が男に一針の怪我を負わせてしまいました。もちろん女の方も殴られたり蹴られたりしました。そのことで女の方は、慰謝料30万と治療にかかった1万弱払うことになりました。今のとこら分割で12万と治療費1万弱払ったそうです。やはりお金は、きちんとはらわなければいけないのでしょうか???男のほうは何かと傷害で訴えてもいいんだと言ってくるそうです。この場合、相手が訴えれば傷害罪になるのでしょうか???この問題をどう解決したらいいか アドバイスお願いします。
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約束をした以上は金を払わなければならないというのは,法律の原則です。約束した以上は,さっさと払って終わりにした方がすっきりします。まあ,同棲相手同士の内輪の喧嘩で,30万円というのもちょっと高い気がしますが・・・ 傷害で訴えるということですが,そもそもが夫婦喧嘩で,お互いに殴ったり蹴ったりの挙げ句のけがですし,何ヶ月も入院治療を必要としたという程のけがでもありません。お金も相当に払う約束をしている,ということで,警察に訴えられても,それだけならまっとうに取り上げられることはないと考えてよいと思います。(ほかに刑罰法規に触れるようなことをしている場合は別です。) それよりは,30万で全部片をつけたということを後々まではっきりさせる方法を考えるのが得策と思います。残りの金と引換に,今後一切請求しないというような内容の念書をとるとかの方法が考えられると思います。