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家族間の喧嘩について

家族間の喧嘩については刑事事件に警察は問わないとなっているらしいですが何処までの範囲なのでしょうか?また一方がケガを負った場合であっても問えないのでしょうか?また、たとえばケガをして入院した場合などでも民事問題にもならないのですか?

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  • MidKnight
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回答No.1

警察は家族間だけでなく、そもそも民事に介入しません。 民事は全く別の話で、警察は最初から関係ありません。 家族間に警察を入らせて意味があるのは、本気で刑務所に入れてやるつもりの場合だけです。 警察は治安を維持するためにある組織であって、家庭内の問題の面倒まで見てくれる便利屋ではありません。 家族間の傷害であれば、警察を呼んだら傷害事件になります。 有罪なら刑務所行きになるかもしれませんが、途中で「やっぱり家族だから・・・」なんて言われたら警察も困ります。 警察には犯罪者を許してやる権限なんてありませんからね。

その他の回答 (3)

  • amosnoopy
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回答No.4

理論的には、喧嘩によって家族に怪我をおわせたら(精神的苦痛の場合でも)刑事罰ー傷害罪や暴行罪ーは摘要されます。 最近配偶者によるDVや親による幼児虐待などが問題になってます。 刑事事件として処罰は可能です。 ただ、警察もそれ程ひどい状態じゃなかったら、被害届は出さないよう、内輪で解決するよう「個人的に」アドバイスするとは思いますが。 ただ、窃盗罪・横領罪などの場合は、直系家族または同居する親族間では刑法上では不可罰です。(刑法244条1項) しかし民事による賠償請求は可能です。

回答No.3

>家族間の喧嘩については刑事事件に警察は問わない これは警察から自主的に首を突っ込んで くることはないってだけですよ。 家族が犯罪者になってもいいという覚悟で 警察にいけばちゃんと対応してくれると思いますよ。

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回答No.2

夫婦喧嘩や兄弟喧嘩などは、他人が関われば よけいにややこしくなります。 告訴すれば 警察は動きますが、書類送検レベルでしょう。 また、民事訴訟を行なっても 身内間での金が移動するだけでなので 行なっても良いですが、単に 金の無駄でしょうね。

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