- ベストアンサー
内部告発の為に盗撮するのは、違法でしょうか?
会社の人間の内部告発や、会社の不当性を労働基準局に訴えるために、 その人間とのやりとりを証拠に残そうと思っています。 そこで、でその相手と話している時に、相手に分からないように小型ビデオカメラで服に入れて撮影しようかと考えています(映像と音声で記録)。 このような行為は、肖像権など法律に触れるでしょうか? 法律に触れるようでしたら、これは実行できませんので違うやり方を考えます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
撮影はケースによってです。 犯罪の予防のため、店舗内に置く防犯カメラは通常適法ですよね? これが公衆浴場の中だったら犯罪になります。 撮影をする必要性とその方法の相当性が問題になります。 正当な目的のために、相手に断りなく録画するのが やむを得ないのならば、問題にならないと考えられます。
その他の回答 (1)
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1
ケースによってですね。 隠れて行った録音にかんしては、 民事上は証拠として使えることは認められています。
質問者
補足
録音は民事上の証拠として使えるのですね。 撮影はまずいのでしょうか? いざとなれば、画を消して音声だけ残せばいいのですが。
お礼
ありがとうございます。 正当な目的のためにな、問題にならないんですね。