• ベストアンサー

譲渡益が20万以下の場合について

年内の国内株式売買で一般口座と特定口座(源泉徴収有り)の両方を利用しました。そこでお尋ねなのですが、損益が以下の状態です。 一般口座 -> 利益 25万円 特定口座 -> 損失 10万円 一般口座と特定口座を通算すれば20万円以下なので確定申告は不要ということでよいのでしょうか?それとも、一般口座でみれば20万円を超えているので確定申告が必要でしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

前提条件として、給与所得者で勤務先の年末調整を受けることができる人というのがあります。誰でも年間20万円以下は確定申告しなくて良いわけではありません。 この条件をクリアしていれば、多分、15万の利益なので確定申告しなくてよいです。ただし、証拠となる書類は来年から少なくとも5年間の保存が必要です。特定口座は年間取引報告書、一般口座は個々の取引報告書です。集計はしておいたほうが良いです。なぜ、確定申告しなかったのか、証明できるようにするためです。 あと、例えば、医療費控除の確定申告や住宅取得控除の確定申告をするなら、15万円でも申告しないといけません。

関連するQ&A