- ベストアンサー
クラクションを鳴らすべきか?
- 片側二車線で中央分離帯がある幹線道路でUターンする車に遭遇した場合、クラクションを鳴らすべきか悩むことがあります。
- クラクションは運転者を戒めるためではなく、危険回避の手段として使用されるべきです。
- 既に危険は回避済みの場合にはクラクションを鳴らす必要はありませんが、人々の意見は分かれるところです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
この状態なら鳴らしません。 鳴らす意味も無いし。 ここはアカンよ。とか、もうちょと詰めてよ。とかなら、短くペッて鳴らすかも知れませんが。 相手を戒めるためって、自分はそんな資格も立場でも無いしね。 怒ったところで、どうにもなら無いし。 速やかに平常心に戻った方がいいでしょ。
その他の回答 (6)
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
公道というのは不良が普通に走っていて、トラブルになりえることはしないのが良識ですよ 根拠として因縁つけられ車からひきづりだされ負傷したなんていうのは時々報道されていますよ <同乗者はUターン車両運転者にを戒めるためにクラクションを鳴らすべきと主張 そんな法規はありません、誰かとけんかしたいのですか。
お礼
回答者さまなら鳴らすか否かという質問ですよ
そのクラクションに怒った相手が、あなたを追跡してきて、進路を塞いで車を止め、あなたを運転席から引きずり出し・・・・以下略
お礼
ご妄想ありがとうございました
- tukin
- ベストアンサー率26% (107/409)
道交法はともかく、鳴らしたところで自己満足ですよ。 相手は無視するだけです。せいぜい「煩いな。」と思うくらい。 中には逆に「何、鳴らしてんだ!」とくるかも。 面倒なだけですから鳴らしませんね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html >(警音器の使用等) > >第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条に >おいて同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、 >警音器を鳴らさなければならない。 >一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路 >のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等に >より指定された場所を通行しようとするとき。 > >二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等によ >り指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見と >おしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の >頂上を通行しようとするとき。 > >2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ >ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 >ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 No.1殿の言われる通りですが、危険を防止するためにやむを得なかっ たと主張すれば鳴らす事が出来ます。運動神経が鈍いので音が出るのが 遅くなったと言えばいいのです。中国人や千葉人はさかんに鳴らします よ。私の車は押せば鳴るのか鳴らないのか確認したこともありませんが。 40年前は鹿児島の城山の登山道でも警笛鳴らせの標識がありましたが今 はそんな道路も無くなりました。寂しい限りです。
お礼
鳴らすことが出来るか否かという質問ではありません
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
Uターンしてる最中とか、近くに歩行者がいる場合は鳴らすけど、事後なら鳴らしません。 もっとも、車のナンバー覚えてたら、路肩に停車後に通報はするかもしれませんけどね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
運転者を戒めるためにクラクションを鳴らすのは道路交通法違反になりますので鳴らしません。
お礼
全くその通りですね 私は最初から最後まで平常心でしたが、惰眠を妨げられた同乗者は憤っていました ご回答ありがとうございました