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・田母神空幕長への処分の根拠?

田母神空幕長の論文問題について退職という結果になりましたが、 これはこの行為を裁く規則が無いから懲戒ではなく退職になったような話をききましたが、 シビリアンコントロール文民統制って思想の部分を防衛省はどのように扱っているのですか? 今回は論文で発覚しましたが悪いことだというならば発覚した時点で処罰する基準があるべきなのでは? 表だって表明しなければわかりませんから言わなければどんな思想を持っていてもいいのですか? 幹部は影響力が強いからだめだけど下級兵隊はたいしたことないからいいとか階級による違いはあるのですか? 憲兵とかが極秘に隊員の身辺調査をしているのですか? 共産党を支持していたり赤旗を購読していたらどうなるのですか? 反日的な宗教を信仰していたらどうなるのですか? 政府見解に反する思想を持つ隊員をどのように入隊試験で判断し不合格とし、 入隊後にそのような思想を持った場合にはどのように調査しなんの基準に基づきどう処分されるのですか? たくさん教えてください。。。

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回答No.13

つまりは、 田母神空将を処分する根拠は何もないということです。 元閣僚、はやりのジャーナリスト、海外メディア。 そんな談話に意味があるとすれば、今後の政治のありようです。 今回の件、 明らかに脱法行為であり、 あきらかに法治国家(民主主義とはいいません)に、 あるまじき行為です。 ※捕捉 細かいことは書くつもりはなかったのですが、 田原総一郎の談話について・・・ 問題の論文以外どこで見たのでしょうか? 私は見たいと思っているのですが。 その論文、田母神空将と大同小異なのでしょうか? また、 「決起」とは、面白いですね。 軍事音痴、ここに極まれり。 バカも休み休み言ったほうがいい。 携帯電話を皆持っている時代、 相対主義によりリーダーを引っ張ることしかしない時代、 集団生活より個人の家庭を優先する時代、 だれが「決起」するのか。 自衛隊だってしっかり公務員、 事なかれ主義がほとんど。めんどくさい。 こんな形でことを荒立てるのは本意ではないでしょう。 その94人がお気の毒です。

  • KappNets
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回答No.12

朝鮮日報にも日本政府批判の記事が出た。 http://www.chosunonline.com/article/20081112000040 田原総一朗さんの議論とよく似ている。 「逃げ腰で優柔不断な姿勢や、統帥権の制度的な欠陥をあらわにした日本政府」 「韓国なら軍法会議にかけられているだろう」 「軍部を統制できず、顔色をうかがううちに統帥権の軍部独占を許してしまった1930年代の政治家や元老の逃げ腰な姿勢が、世紀を越え、今の日本に引き継がれてしまっているようだ」 「田母神氏の件をこうした形で処理する日本政府の対応は、必ずや日本の未来に不吉な影響を与えることだろう」 表現の自由は大切だが、軍隊制服組のリーダーに表現の自由を与えるとはどういうことなのか、これはよく考えてみる必要がありそうだ。

  • KappNets
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回答No.11

田原総一朗さんの評論を読まれることをお勧めします。 「田母神論文」問題の本質は“決起”の危険性 http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20081113/112209/?P=1 この懸賞論文に応募した現役の航空自衛隊員が94人もいたことが問題で、つまり田母神さんたちは、これが公表されて事件になることを承知の上での確信犯だったという見方を述べておられます。主テーマは法律違反云々ではなく、組織的決起、言論クーデターというわけです。 今は昭和一ケタの時代に似ているというのが評論の論点です。この頃は不況で社会が乱れ、それを背景に 5.15 事件(昭和7年)や 2.26 事件(昭和11年)が起きました。(当時決起した青年将校たちも田母神さんも政治的に処分されました) 今も不況のさなか、そして会社や政治家などがやっていることに国民が納得していません。会社は社会的責任を果たさず、政治家や役人のやることは場当たり的で説得性がないからです。クーデターが起きてもおかしくはない危険な時代背景があるという論旨です。なお、これからは(勝手なことを書く)マスコミへのバッシングが流行る、とも予測されています。

  • 7087
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回答No.10

まず最初に、 ここは、田母神航空幕僚長が処分される根拠を話すべきです。 論文の内容や、政治的背景などまるで関係がなく、 法治国家である日本国において、 はたして、その「航空幕僚長の任を解く」ということが、 法制度上、根拠があるのか? 問題がないのか? 1 上司の許可がいるのか? これについては、先のNo8で言ったとおり、必要ありません。 あくまでも、自衛隊服務小六法でいうところの、 「職務上知りえた秘密の知識を発表する場合、管理者等の承認が必要」 ということに照らせば、まるで問題がありません。 新聞、ニュース等では、曖昧な表現で、 さも服務違反かのように報道されていますが、 その、報道の伝えるところの「内規」とは何か。 私はある程度、知識があったのですが、 「論文を発表する場合、上司の許可が必要」 というところは、いったいどこにあるのか。 これは、報道機関が恣意的に歪曲しているとしか思えません。 2 論文の発表は政治的目的を達成するための政治的行為であり、  懲戒処分の対象か。   YES、NO両方で考えて見ます。    (1)政治的目的ではない これは、まるで問題がない。 もし、政治的目的のための行為ではないのであれば、 それこそ、思想・信条の自由であり、 他者が侵すべきところではない。 自衛官であるから、国家公務員であるから、 国の方針と違う思想を持っていてはいけない、というのは、 いわゆる「軍部の独走」を許した大戦前の我が国なのでは? (私は大戦前がそうだとは思わないが) 国が命じるから、 核を射ち、地雷を埋め、町に火をかけ、人を殺す。 自分の感情を全て押し殺し、国に付き従う。 そんな軍事力を皆さんは持ちたいですか? (2)政治的目的である 私自身は、たかだか原稿用紙9枚程度、 名も知れていない懸賞論文が政治的目的だとはとても思えませんが、 あえて、 公務員が禁止された(政治的目的達成のための)政治的行為に当たるとするのであれば、 そうであっても、問題が無いと、やはり考えます。 この論文の主旨は、 「国の濡れ衣を晴らす」ではなく、 「自衛隊が、特に精神的に機能することができない」 ということの、現場からの訴えです。 ここで重要なのは、「現場からの訴え」であることです。 国家公務員法において、 公務員は本来、’自己の職責を利用して’の政治的発言を規制されています。 選挙で選ばれたわけではないのですから、責任を取れないということです。 しかし、’自己の職責のため’の政治的発言は許されています。 これは、本来、アマチュアである政治家へ、プロフェッショナルである公務員が意見をするということです。 たとえ政治に影響を与えようと、政治的な意見を述べることは、許されているのです。(同条の7項かな?にあります) 今回、氏は、このまま(村山談話を踏襲したまま)の国体では、 自衛官が、いざ国を守る際、非常に制約を受け、 はなはだ難しいということを述べています。 現場サイドの意見ではないでしょうか? このままでは、職責を果たせない、ということでは? 以上は、あくまでも法治国家としての法的判断だと思います。 法的にまるで問題がない行為を、思想的に断罪する。 これが問題です。 政治的にまずいとかまずくないとか言うのであれば、 「法を無視する行為」が、 政治的にまずくはありませんか?

  • KappNets
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回答No.9

石破茂さんが田母神(前)航空幕僚長の論文についてコメントされています。一読されることをお勧めします。 http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-8451.html 石破茂さんは田母神批判ですが、いわゆる左派的批判ではなく、政治家として民族主義的意見を批判されるお立場です。 広い意味で文民統制の重要性を説いておられるように思います。文民統制のことは下記の解説が詳しい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%B0%91%E7%B5%B1%E5%88%B6 政治家は軍事に素人だが、軍人は政治について素人であるということです。近代戦を遂行するには政略・外交が重要であり、いわゆる歴史認識(村山談話を含む)はその要であるわけですから、今では自民党の代議士ですらあまり公然とは反論しません。黙っていることが外交方針なのです。 まして表現の自由を根拠にして指導的立場にある軍人のトップがこれに公然叛旗を翻すことは重大です。国家公務員法の精神に反しているのです。重大な政治的意思表明を行う場合には、まず軍務を辞するべきものとする意見があります。 なお、戦前の日本では憲法上文民統制が保証されておらず、それが無謀な戦争の原因の一つになったと言われています。日本に限らず軍部独裁は政治能力に欠け国益を害し最終的に崩壊しています。田母神さんは「我が国は日中戦争に引きずり込まれた被害者」と言われますが、上に立つ人が敵を外に求めるだけでは単純すぎる気がします。 備考:田母神さんは事前に上司の了解を得ていないと報道されています。

  • 7087
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回答No.8

回答者の方たちの勘違いを2つ、指摘させていただきます。 1つめ、部外への論文等の発表について、 「職務上知りえた秘密の知識を部外に発表する場合」 「管理者等(上司)の了承を得る」 となっています。 この論文は、秘密の知識があったでしょうか? 2つめ、政治的~について、 「政治的行為」「政治的目的」「政治的活動」 以上、同じようにNo.5さんは言ってらっしゃいますが、 全て違うことです。 政治的な意図を達成するために、街頭演説するのは「政治的目的」 選挙に立候補するのが「政治的活動」 選挙に投票するのが「政治的行為」 公務員は選挙権がないのでしょうか? 「政治的~」だからだめというのは成り立ちません。 彼らにも基本的人権、言論の自由はあります。 今回の件は、自民党と民主党の「政治的意図」 これが強い、 いっそ、超法規的措置、といっても良いと思います。

  • passward
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回答No.7

法律的には、クビに出来る項目が無いので、自主退職扱いですね。 職名や職権などでの投稿扱いでは無いので それを根拠に処罰するのは、無理なだけですね。 (政治目的なら、無名な所に論文を提出する意味はありませんね) 軍人の私生活を規制するのがシビリアンコントロールではありません。 公務員は命令に従うべきであり、それを妨げるような行為がダメなだけであり 命令に従っている限り、プライバシーの行動(職務外)までは関係ありませんね。

  • KappNets
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回答No.6

No. 5です。<なぜ空幕長はそれを根拠に懲戒処分刑事罰の処分を下されなかったのでしょうか?>というご質問ですが、このぐらい偉い人の歴史認識の処分というのは省内でそれほど簡単に行えるものではなかろうと思います。 論文を出してよいと上司が認めた経緯もありますが、それよりも彼の述べた歴史認識は国内世論的に支持者は多いだろうし、安易に罰を加えればあちこちから不満の声が聞こえて来そうです。 幕僚長を辞めただけでも2年(弱?)分の給与がなくなり、退職金もその分減り、天下りも(あったとしてですが)多分なくなりますから、相当の損害です。歴史認識を議論の対象として国論を刺激するよりは、この辺で幕引きとしたいという考え方は省内に強くあったものと思われます。 ただし今後国会で民社党が意見を言ったりしてもめた場合には大臣が指示して罰則の適用もあり得ると思います。

bir01th
質問者

お礼

今後処分があるかもしれないのですね。 ですが私の疑問はまだ解消していません。 あいまいでうやむやなのがシビリアンコントロールなのでしょうか?

  • KappNets
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回答No.5

論文は政治的活動ではないという判断はあると思います。報道では上司の許可があれば良いといった内規があるとも言われています。 ただし、一方で国家公務員は政治的活動を禁じられています。もともとは労働運動への参加を禁止したかったのだと考えられます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA 国家公務員法第102条の条項では、「職員は,,,,人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定しています。田母神空幕長は「職員」です。 人事院規則で定める「政治的行為」には「政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること」が含まれています。彼の肩書きはこの意味では重いと思います。 さらに政治的目的の定義は「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること」「国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害すること」などが幾つか示されています。彼は日中関係を違った方向に導こうとしました。 これらをつなぎ合わせて考えると、論文で入選してしまった彼のしたことは禁じられた政治活動をしたと受け取ることが出来ると思います。 政治的行為となると、懲戒処分の理由となるほか、懲役3年以下又は罰金10万円の範囲で刑事罰の対象にもなるそうです。

bir01th
質問者

お礼

論文は政治的活動ではないが政治的活動はだめなのですね。 それではなぜ空幕長はそれを根拠に懲戒処分刑事罰の処分を下されなかったのでしょうか? どうもあいまいでわかりにくいですね。

  • hukuponlog
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回答No.4

>勤務時間外であれば何も問題ないのですね。 違います。国家公務員には内規があって,外部のメディアに対して職務に関連した論文や記事を投稿をする際,インタビューなどを受ける際は,所属省庁に対して許可申請をしなければなりません。その際,ゲラなどを添えて許可を求めます。 これは,国家公務員(特に地位の高い者)の場合施策に対する影響力があり,世論に影響を与える可能性が高いからです。例えば,財務省幹部が「円ドルレートは80円程度が適正」などと論文を書いただけで,為替相場が動く可能性があります。このWebでも今回の事件と教員を比較する人がいますが,教員は地方公務員です。 今回の「事件」はその内規を知っていながら,敢えて無視をするという確信犯的行為だったのが問題視されたのです。 >悪いことだというならば発覚した時点で処罰する基準 内規というのは,会社でいえば社則のようなものです。法律ではありませんから明文化した処罰の基準はありません。ただし,この内規違反は,懲戒免職処分に当たるほどの重いことではありません。通常ですと,厳重注意か訓告またはせいぜい戒告程度の事だろうと思います。 空幕長の職を解き,待命処分としたという今回の措置は「政治的な影響力を勘案した」ということだと思いますが,論文の内容はともかくとして客観的には「処分の公平さを欠く」ような印象は受けます。つまり,やったことが同じなら,誰に対しても処分は同じでなければおかしいでしょう,ということです。 もっとも,私も多少は上級官僚の思考法は知っていますが,彼らの基本的な発想は「刑は大夫に上らず」というものです。つまり,「処分される前に,辞職するのが身の処し方」ということなのです。今回はその「常識」が通用しなかったので,ドタバタ劇になってしまったのでしょうね。 問題なのは,そのような思想を持った人物が一軍のトップに立つような人事政策なり自衛隊の風土なりの方だと私は思っています。処分の内容よりもそちらの方がむしろ深刻だなぁと感じます。

bir01th
質問者

お礼

許可申請をする必要がありそこで内規に反していた発覚してもごく軽い処分で済むのですね。 空幕長の職を解いたのは憲兵の事情徴収に応じなかった黙秘を続けたからであって論文内容によるところではないのでは? それとも他の場合通常の場合であればそれくらいのことで降格させられることはないのでしょうか? もし処分の軽重に公平さが無いのならばそっちのほうがよほど問題ですよね? そういう思想を持った方がトップに立つ人事政策はシビリアンコントロール文民統制がされていないということですよね? それではどのようにして自衛隊ではシビリアンコントロール文民統制されるべきなのでしょうか?

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